鶴岡市医療的ケア児(者)看護師派遣事業について
更新日:2026年4月3日
鶴岡市医療的ケア児(者)看護師派遣事業は、医療的ケア児(者)の地域での自立生活の基盤形成と介護者の負担軽減を図るため、自宅での医療保険の適用を超える利用や自宅外での訪問看護サービスを提供することを目的に実施しています。
概要
(1)対象者
以下の(ア)~(エ)の全ての要件に当てはまる者とします。
(ア)市内に住所を有し、かつ居住の実態があること
(イ)家族等による在宅介護を受けて生活していること
(ウ)医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要とし、現に訪問看護による医療的ケアを受けていること
(エ)18歳未満の児童、又は18歳以上で令和3年9月から18歳に達するまでの間に医療的ケア児であった者
(2)サービス内容
市に事業所登録した訪問看護事業所の看護師等が、対象者の自宅や外出先において、医療保険適用外となる訪問看護による医療的ケアや療養上の世話(食事介助、排泄介助、体位交換等)を家族に代わって提供します。
◎利用時間 1時間単位(30分未満切捨て、30分以上切上げ)
◎年間利用上限時間 96時間
(3)サービス利用者負担額
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 基本額(1時間当たり) | 750円 |
夜間・早朝加算額(18時~22時、6時~8時まで/1回当たり) |
210円 |
| 深夜加算額(22時~翌朝6時まで/1回当たり) | 420円 |
| 交通費(1回当たり) | 22円 |
(4)サービス利用にかかる利用者負担上限月額
| 区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得世帯 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般世帯1(18歳未満の医ケア児) | 市民税課税世帯で、所得割が28万円未満の者 |
4,600円 |
| 一般世帯1(18歳以上の医ケア者) | 市民税課税世帯で、所得割が16万円未満の者 |
9,300円 |
| 一般世帯2 | 市民税課税世帯(一般世帯1に該当する者を除く) |
37,200円 |
(5)サービス利用の流れ
1.相談
◎本事業の対象者に該当するか、市(福祉課)又は訪問看護事業所に確認
◎現在利用している訪問看護が、当該事業に係る市の登録事業者になっているか、市又は訪問看護事業所に確認
2.申請
◎以下の(ア)~(ウ)の書類を市に提出
(ア)鶴岡市医療的ケア児(者)看護師派遣事業利用申請書
(イ)医師の訪問看護指示書の写し
(ウ)現在医療保険等で利用している訪問看護事業者との契約書の写し又は利用していることが分かる書類
3.決定
◎市から申請者に事業利用決定(却下)通知書を送付
4.利用
◎利用者は、決定通知書を確認後、訪問看護事業者と本事業の利用契約を結び、本事業の利用を開始
◎利用後、訪問看護事業者に利用料を支払う(月額上限あり)
【ファイルダウンロード】
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500















