補装具の支給・修理
更新日:2026年7月13日
身体機能を補完し又は代替する補装具を購入する場合に、費用の一部を助成します。
<対象>
身体障害者手帳の交付を受けている方や難病等により一定の障害がある方で、市が給付・修理を必要と認める方。ただし、介護保険もしくは医療保険に該当している方で同様の給付を受けることができる場合は、介護保険、医療保険が優先します。
申請にあたっては指定医の診断を受け意見書を作成してもらう必要があります。軽微な修理等は意見書が必要ない場合もあります。骨格構造義肢や電動車いすの購入の場合は、山形県身体障がい者更生相談所の診断が必要となります。
<利用者負担>
原則として定率(1割)の負担となります。ただし、世帯の収入状況に応じて3区分の負担上限月額が設定されます。なお、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります(障害児を除く)。
<申請先>
福祉課(障害福祉係)または地域庁舎地域づくり推進課
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
| 種目 | 区分・名称等 |
|---|---|
| 義肢 | 義手・義足 |
| 装具 | 下肢装具、上肢装具、体幹装具 |
| 姿勢保持装置 | |
| 視覚障害者安全つえ | 普通用・携帯用 |
| 義眼 | 普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼 |
| 眼鏡 | 矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡 |
| 補聴器 | 高度難聴用(ポケット型・耳かけ型) 重度難聴用(ポケット型・耳かけ型)等 |
| 人工内耳 | 人工内耳用音声処理装置(修理のみ) |
| 車いす | 自走用・介助用 等 |
| 電動車いす | 自走用・介助用 等 |
| 歩行器 | 二輪型、三輪型、四輪型、六輪型等 |
| 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアンクラッチ、多点杖 等 |
| 重度障害者用意思伝達装置 | |
| 車載用姿勢保持装置 | 児童のみ対象 |
| 起立保持具 | 児童のみ対象 |
申請書類
【申請者全員共通】
身体障害者手帳
個人番号がわかる書類(マイナンバーカード・個人番号カード・通知カード)
指定業者からの見積書
補装具指定業者一覧(R8.4.1時点)
(PDF:424KB)
【補聴器】
【補聴器(イヤモールド交換)】
補装具費支給医師意見書(イヤモールドのみ)
(PDF:112KB)
【補聴器以外の補装具】
【修理】
修理依頼書(申請者と指定業者が共同で作成するもの)
(エクセル:13KB)
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お問合わせ
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鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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