福祉タクシー券または福祉給油券の交付
更新日:2020年6月5日
社会参加の促進のため福祉タクシー券等の交付を行います
〈利用できる方〉
身体障害者手帳1~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方。
ただし、介護認定を受けている方で「らくらく移送サービス券」の交付を受けている方は対象外となります。
毎年2月末に対象者へ申請ハガキを送付しております。ハガキに必要事項を記入・押印し、投函するかもしくは窓口にお持ちください。
【福祉タクシー券】
1枚500円相当の券36枚つづりを1年に1回だけ交付します。
※表紙裏面に利用可能な事業者が記載されております。
【福祉給油券】
自動車税、軽自動車税の減免を受けている方は、福祉タクシー券に代えて福祉給油券の交付を受けることができます。
福祉給油券を新規で希望される方は、直接窓口で手続きしますので、 自動車税減免通知書、 申請ハガキ、 印かんを持参してください。
1枚500円相当の券18枚つづりを1年に1回だけ交付します。
※セルフガソリンスタンド等では利用できない場合があります。
〈利用方法〉
1度に複数枚利用できます。ただし、500円を超えるごとに1枚の利用となります。
例)料金が1,300円の場合は2枚(1,000円相当)までの利用となり、3枚(1,500円相当)の利用はできません。300円を現金等でお支払いください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 福祉課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1273
FAX:0235-25-9500
