自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
更新日:2025年7月22日
自立支援医療には更生医療、育成医療、精神通院医療があり、それぞれ指定の医療機関や薬局等があります。
指定医療機関等については、市役所福祉課または各庁舎市民福祉課もしくは受診する医療機関の所在地の都道府県または政令市にお問い合わせください。なお、山形県内の指定医療機関等については山形県のホームページから確認ができます。
※治療前に申請が必要です。必ず指定医療機関に事前に相談してください。
※手続きが遅れると該当しない場合がありますのでご注意ください。
更生医療
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方に対して、障害を除去または軽減し、日常生活能力や職業能力を回復し獲得させるための手術などの医療費を助成します。
<更生医療事例>
肢体:関節変形、関節強直、関節形成術、人工関節置換術
視覚:角膜混濁、角膜移植術
聴覚:聴力障害、人工内耳植込み術
音声言語:口蓋裂、歯科矯正
心臓:洞不全症候群、ペースメーカー植込み術
腎臓:腎不全、人工透析、腎移植術
肝臓:肝臓移植術
<申請の手続き>
次の申請書類を提出してください。
1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
※マイナンバー記入欄があります。
※同じ医療保険に加入している人全員のマイナンバーが必要です。
(マイナンバーカード、個人番号通知カード等をご持参ください。)
2.更生医療意見書
3.医療費概算額算出明細書
4.健康保険証(写)または資格確認証(写)
同じ医療保険に加入している人全員の健康保険証(写)または資格確認証(写)が必要です。
(注意:国民健康保険加入の方で、「退職国保」「遠隔地」の方も必ず世帯全員の保険証が必要です。)
※健康保険証確認方法(下記より1つ)
(1)健康保険証
従来の保険証をお持ちの方(有効期限内のもの)
(2)資格確認書または資格情報のお知らせ
(3)マイナポータルの提示
スマートフォンでマイナポータルにログインして、健康保険証情報を表示
(4)マイナポータル印刷
(3)を印刷したもの
5.上記3の健康保険証で、同じ医療保険に加入している人全員が非課税の場合は
令和6年中(1~12月)における本人の収入が確認できる次のような資料
(1) 年金収入(老齢・障害・遺族・寡婦)・障害一時金・特別障害給付金振込み通知書の写しなど。
(2) 特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当振込み通知書の写しなど。
(3)労災における障害補償給付振込通知書の写しなど。
(R7年1月1日以降に鶴岡市に転入された方は、以前お住まいの居住地の市町村民税の課税額がわかる証明書をご持参ください)
6.医療保険の高額医療で多数該当を証明するもの(支給通知書の写し)※該当する方のみ
<申請先>市役所福祉課障害福祉係または地域庁舎障害福祉担当課
<利用者負担>
自己負担は原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯(同じ保険に加入している方全員)の所得状況により月額で負担上限額が設定されます。
更生医療【各種様式ダウンロード】
〇自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
(ワード:96KB)
育成医療
18歳未満のお子さんで、身体上の障害があるか又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる場合で、手術等により確実な治療効果が期待できると認められる場合に医療費を助成します。
<育成医療事例>
1:肢体不自由によるもの
2:視覚障害によるもの
3:聴覚、平衡機能障害によるもの
4:音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
5:心臓障害によるもの
6:腎臓機能障害によるもの
※腎臓障害に対する慢性透析療法及び小腸機能障害に対する中心静脈栄養法についても対象。
7:小腸機能障害によるもの
8:その他内臓障害によるもの(先天性のものに限る)
※5~8については、手術により将来生活能力を得る見込みのある場合に限ることとし、内科的治療のみの場合は対象外。
9:ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害によるもの
10:肝機能障害
<申請の手続き>
次の申請書類を提出してください。
1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
※マイナンバー記入欄があります。
※同じ医療保険に加入している人全員のマイナンバーが必要です。
(マイナンバーカード、個人番号通知カード等をご持参ください。)
2.自立支援医療(育成医療)意見書
3.健康保険証(写) または資格確認証(写)
同じ医療保険に加入している人全員の健康保険証(写)または資格確認証(写)が必要です。
(注意:国民健康保険加入の方で、「退職国保」「遠隔地」の方も必ず世帯全員の保険証が必要です。)
※健康保険証確認方法(下記より1つ)
(1)健康保険証
従来の保険証をお持ちの方(有効期限内のもの)
(2)資格確認書または資格情報のお知らせ
(3)マイナポータルの提示
スマートフォンでマイナポータルにログインして、健康保険証情報を表示
(4)マイナポータル印刷
(3)を印刷したもの
(R7年1月1日以降に鶴岡市に転入された方は、以前お住まいの居住地の市町村民税の課税額がわかる証明書をご持参ください)
<申請先>市役所福祉課障害福祉係または地域庁舎障害福祉担当課
<利用者負担>
自己負担は原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯(同じ保険に加入している方全員)の所得状況により月額で負担上限額が設定されます。
育成医療【各所様式ダウンロード】
〇自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
(ワード:96KB)
精神通院医療
精神疾患(てんかん含む)で通院による精神医療を続ける必要がある方に、通院のための医療費を助成します。
1年毎に更新手続きが必要となります。(概ね3か月前から申請できます)
<申請の手続き>
次の申請書類を提出してください。
1. 自立支援医療費支給認定申請書
※マイナンバー記入欄があります。
※同じ医療保険に加入している人全員のマイナンバーが必要です。
(マイナンバーカード、個人番号通知カード等をご持参ください。)
2. 同意書
(R7年1月1日以降に鶴岡市に転入された方は、以前お住まいの居住地の市町村民税の課税額がわかる証明書
をご持参ください。)
3. 自立支援医療診断書<精神通院医療>(兼「重度かつ継続」に関する意見書)
・新規に申請する場合は必ず必要です。
・更新手続きの診断書は2 年に 1 回必要です。(現在ご利用の受給者証裏面「次回再認定申請時、診断書の
添付は不要です」と記載されている場合には、診断書の提出は不要です。)
・指定自立支援医療機関(精神通院医療)で作成された診断書で、作成日から3か月以内のものに限ります。
4. 健康保険証(写)または資格確認証(写)
同じ医療保険に加入している人全員の健康保険証(写)または資格確認証(写)が必要です。
(注意:国民健康保険加入の方で、「退職国保」「遠隔地」の方も必ず世帯全員の保険証が必要です。)
※健康保険証確認方法(下記より1つ)
(1)健康保険証
従来の保険証をお持ちの方(有効期限内のもの)
(2)資格確認書または資格情報のお知らせ
(3)マイナポータルの提示
スマートフォンでマイナポータルにログインして、健康保険証情報を表示
(4)マイナポータル印刷
(3)を印刷したもの
5. 上記3の健康保険証で、同じ医療保険に加入している人全員が非課税の場合は
令和6年中(1~12月)における本人の収入が確認できる次のような資料
(1) 年金収入(老齢・障害・遺族・寡婦)・障害一時金・特別障害給付金振込み通知書の写しなど。
(2) 特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当振込み通知書の写しなど。
(3)労災における障害補償給付振込通知書の写しなど。
6. 自立支援医療費受給者証 (黄色の用紙)
※新規に申請する場合は不要です。
<申請先>市役所福祉課障害福祉係または地域庁舎障害福祉担当課
<利用者負担>
自己負担は原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯(同じ保険に加入している方全員)の所得状況により月額で負担上限額が設定されます。
精神通院医療【各種様式ダウンロード】
〇申請書 ※申請書下記の申請書氏名は自筆または代筆
(ワード:109KB)
〇「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)
(ワード:34KB)
自立支援医療 負担上限額
負担上限額 | ||||
---|---|---|---|---|
更生医療・精神通院医療 | ||||
所得層 | 細分 | 課税条件 | 負担上限額 | 「重度かつ継続」に該当の場合 |
一定所得以下 (非課税世帯) |
生活保護 | 生活保護世帯 | 負担0円 | 負担0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税 収入80万9千円以下 |
上限2,500円 | 上限2,500円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税 収入80万9千円超 |
上限5,000円 | 上限5,000円 | |
中間所得層 | 中間所得1 | 市町村民税(所得割)3万3千円未満 | 定率負担(医療費1割) | 上限5,000円 |
中間所得2 | 市町村民税(所得割) 3万3千円以上 23万5千円未満 |
定率負担(医療費1割) | 上限10,000円 | |
一定所得以上 | 一定所得以上 | 市町村民税(所得割)23万5千円以上 | 公費負担対象外 | 上限20,000円 |
育成医療 | ||||
所得層 | 細分 | 課税条件 | 負担上限額 | 「重度かつ継続」に該当の場合 |
一定所得以下 (非課税世帯) |
生活保護 | 生活保護世帯 | 負担0円 | 負担0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税 収入80万9千円以下 |
上限2,500円 | 上限2,500円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税 収入80万9千円超 |
上限5,000円 | 上限5,000円 | |
中間所得層 | 中間所得1 | 市町村民税(所得割) 3万3千円未満 |
上限5,000円 | 上限5,000円 |
中間所得2 | 市町村民税(所得割) 3万3千円以上 23万5千円未満 |
上限10,000円 | 上限10,000円 | |
一定所得以上 | 一定所得以上 | 市町村民税(所得割)23万5千円以上 | 公費負担対象外 | 上限20,000円 |
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FAX:0235-25-9500
