児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の住所変更の際の手続きについて
更新日:2022年5月30日
児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給されている方が、住所を変更した場合は15日以内に手続きが必要となります。手続きが遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
詳細や不明な点についてはお問い合わせください。
児童手当等の手当に関するお問合せ
子育て推進課 電話:0235-25-2111 内線150・152
藤島庁舎市民福祉課 電話:0235-64-5810
羽黒庁舎市民福祉課 電話:0235-26-8774
櫛引庁舎市民福祉課 電話:0235-57-2116
朝日庁舎市民福祉課 電話:0235-53-2115
温海庁舎市民福祉課 電話:0235-43-4613
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給手続きについて
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-0033 山形県鶴岡市泉町5番30号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167
