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児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の住所変更の際の手続きについて

更新日:2022年5月30日

 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給されている方が、住所を変更した場合は15日以内に手続きが必要となります。手続きが遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
 詳細や不明な点についてはお問い合わせください。

児童手当等の手当に関するお問合せ

 子育て推進課 電話:0235-25-2111 内線150・152
 藤島庁舎市民福祉課 電話:0235-64-5810
 羽黒庁舎市民福祉課 電話:0235-26-8774
 櫛引庁舎市民福祉課 電話:0235-57-2116
 朝日庁舎市民福祉課 電話:0235-53-2115
 温海庁舎市民福祉課 電話:0235-43-4613

児童手当の制度について

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給手続きについて

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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