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児童手当制度改正に伴う増額申請の最終期限が迫っています

更新日:2025年2月14日

児童手当制度改正に伴い、令和6年10月(12月支給分)から児童手当が一部増額となっています。

制度改正について

改正内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給期間を高校生年代まで延長
(3)第3子以降の児童1人当たりの支給額が3万円に増額
(4)第3子以降の算定(※多子加算)に含める対象の年齢を22歳到達後の最初の年度末まで延長
(5)支給月を年6回(偶数月)に変更
 ※多子加算についてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:918KB)をご確認ください

制度改正内容比較表
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 あり
(所得制限限度額以上は特例給付、所得上限以上は非該当)
なし
(所得額にかかわらず児童手当が支給されます)
手当月額 ・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円
・特例給付:月 5,000円
【第一子・第二子】
・3歳未満:月15,000円
・3歳~高校生年代:月10,000円
【第三子以降】    
・一律:月30,000円
第三子以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで
(親等の経済的負担がある場合)
22歳到達後の最初の年度末まで
(親等の経済的負担がある場合)
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給

申請について

児童手当の増額には申請が必要な場合があります。
以下の申請要否確認フローにて申請の要否をご確認いただき、必要な申請がまだの方はお早めにご申請ください。
※申請書がお手元にない方は子育て推進課までご連絡ください。アンカー

申請期限

令和7年3月31日(月)必着
期限までに申請いただいた場合、10月分まで遡って次回支給日にまとめて支給することが可能です。
期限を過ぎますと遡って支給することができなくなり、申請をした翌月分からの手当支給となりますので忘れずに期限内にご申請ください。

その他

児童手当制度改正に関してご不明点のある方は、子育て推進課までお問い合わせください。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 子育て推進課
鶴岡市泉町5番30号 
総合保健福祉センターにこ・ふる2階
電話:0235-26-0176 (直通)

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