児童手当の制度について
更新日:2025年1月14日
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から高校生年代までの児童を養育している方に支給されます。
児童手当の概要
対象児童
0歳から高校生年代までの児童
受給者(請求者)
鶴岡市にお住まいで、高校生年代までの児童を養育している方
※児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者(請求者)となります。
※受給者(請求者)が単身赴任等で他の市区町村にお住まいの場合は、居住している自治体にご申請ください。
※父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます。
詳しくは窓口までご相談ください。
※公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。
ただし、独立行政法人等にお勤めで勤務先から支給されない場合は、子育て推進課にご申請ください。
支給日
原則として、毎年偶数月の15日に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
ただし、15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が支給日となります。
支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給対象月 | 4、5月分 | 6、7月分 | 8、9月分 | 10、11月分 | 12、1月分 | 2、3月分 |
支給月額
区分 | 児童1人当たり月額 |
---|---|
0歳から3歳未満まで(第1子、第2子) | 15,000円 |
3歳から高校生年代まで(第1子、第2子) | 10,000円 |
第3子以降 一律※ | 30,000円 |
※児童の人数の数え方は、受給者(請求者)が養育する年度末で22歳以下の子のみをカウントします。
児童手当の申請
申請方法
子育て推進課(にこ・ふる2階)もしくは各地域庁舎市民福祉課の窓口へお越しください。
申請期限
手当は原則として、申請の翌月分から受給資格が発生します。
例外として、月末に出生・転入された方は出生日や転入日※の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、当該出生日や転入日の翌月分から受給資格が発生します。
申請が遅れた場合、遡っての支給はできませんので、お早めにご申請ください。
※転入日とは、前住所地で転出手続をした際の「転出予定日」です。
窓口での申請に必要なもの
初めてお子さまが生まれた方・鶴岡市に転入した方等、新規に申請する方
・請求者名義の通帳等(銀行名・支店名・口座番号がわかるもの)
・請求者と配偶者の個人番号カード(または通知カード)
第2子以降のお子さまが生まれた方
不要
変更届
以下の変更事項があった方は届け出てください。
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきますので、すみやかにお手続きください。
(1)児童を養育しなくなったこと等により、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む。)
(3)婚姻により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
(4)離婚により、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(5)厚生年金から国民年金への変更等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
(6)受給者が公務員になったとき(労働組合の専従職員が復職した場合や、独立行政法人等への出向が解除された場合を含む。)
(7)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
(8)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
児童手当制度が一部改正されました
令和6年10月より児童手当が拡充されました。
改正に伴う申請についてはこちらをご覧ください。
令和6年12月支給分より児童手当が拡充されます
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 子育て推進課
〒997-0033 鶴岡市泉町5番30号
総合保健福祉センターにこ・ふる2階
電話:0235-26-0176
FAX:0235-25-2167
