直接投入型ディスポーザーの設置・使用に係る制度について(令和6年9月26日更新)
更新日:2024年9月26日
直接投入型ディスポーザーについて
直接投入型ディスポーザーとは、台所のシンク下などに取り付け、生ごみを水とともに細かく砕き、直接下水道に排出する設備です。
多くの市町村では下水道への影響等を懸念し設置・使用を認めていませんが、本市では令和3~4年度に実施したモニター調査などにより分析を進めてきた結果、下水道施設にほぼ影響を生じることなく、生活利便性の向上や生ごみの削減に高い効果が得られると判断したため、令和6年7月より設置を認めることとします。
1.導入により期待される効果
(1)市民サービスの向上
市民モニター11世帯に一年間使用いただきヒアリングした結果、全世帯が使用に満足し継続利用を希望するなど高い評価を得ており、生ごみの保管やごみ出しに係る負担を軽減し、生活利便性の向上に寄与することが期待されます。
(2)生ごみの減量化
モニター調査に基づき試算した結果、ディスポーザーを使用した場合、一世帯平均で年間約120キログラムの生ごみが削減されると見込まれ、ごみ焼却・運搬量の削減や環境美化等に寄与することが期待されます。
(3)資源循環の推進
生ごみを「ただのごみ」から「下水道資源」に転換し活用することで、消化ガス発電や肥料化を推進し、資源循環型社会の形成に寄与することが期待されます。
2.制度の概要
(1)制度開始時期 令和6年7月1日(月曜)から
(2)設置可能区域 公共下水道及び集落排水区域
※藤島・羽黒地区の一部など山形県の処理場に流入する区域は、当面設置可能区域から除きます。
下表をご覧の上、詳しくはお問合せください。
当面設置可能区域から除外される区域 |
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【藤島地域】 下中野目、野田目、越後京田、藤岡、須走、三和、工藤、上新田、中組、表小路、西小路、宮東、 温泉、下通、十文字、新屋敷、平形、渡前、和名川、砂塚、荒俣、宝徳、幕野内、大半田、 箕升新田、柳久瀬、大川渡、谷地興屋 の各一部 【羽黒地域】 細谷、押口、中里、町屋、染興屋、川行、小増川、金森目、荒川字鎌田 の各一部 |
(3)設置条件 上記区域内で公共下水道及び集落排水に接続している一般家庭
※専用店舗や事業所ヘの設置は原則認めません
(4)工事等の手続 ディスポーザー設置工事は鶴岡市指定下水道工事店のみ可能です。
工事等の手続は、下水道工事店を通じて申請書類を鶴岡市下水道課に提出いただきます。
(5)設置できる機種
(公社)下水道協会の規格を持たし、鶴岡市が認めた機種に限り設置することができます。
詳しくは下表をご覧ください。
(6)使用料金 なし
3.設置協力店について
ディスポーザーを設置したい方がスムーズに相談・発注できるよう、ディスポーザー設置等工事を取り扱う指定下水道工事店を「鶴岡市ディスポーザー設置協力店」としてお知らせします。
ディスポーザーの設置を検討している場合、下表一覧を参考にお問い合わせください。
ディスポーザー設置協力店一覧(R6.9.19時点) (PDF:110KB)
鶴岡市ディスポーザー設置協力店に関する要領(pdf) (PDF:383KB)
【様式第1号】ディスポーザー設置協力店登録申請書(word) (ワード:21KB)
【様式第3号】ディスポーザー設置協力店登録事項変更届出書(word) (ワード:21KB)
4.設置等に関する要綱
鶴岡市ディスポーザーの設置及び取扱いに関する要綱(R6.9.26一部改正) (PDF:221KB)
(様式第1号)ディスポーザー設置機種承認申請書 (ワード:37KB)
(様式第3号)ディスポーザー設置(変更)申請書 (ワード:38KB)
(様式第5号)ディスポーザー設置等工事完了届 (ワード:38KB)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 上下水道部下水道課
〒997-0819 山形県鶴岡市のぞみ町2番10号
電話:0235-25-5860
FAX:0235-22-9690