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「建設工事における現場代理人兼務可能要件の緩和について」 に係る取扱いの一部改正について(令和5年1月1日施行)

更新日:2022年12月20日

建設工事の主任技術者及び現場代理人の兼任の取扱いに係る建設工事の請負代金の額を改めます

 本市では、山形県の取扱いに準じて現場代理人の常駐義務緩和を運用していますが、令和5年1月1日に施行される建設業法の一部改正に伴い県の取扱い基準が改正されましたので、本市発注工事においても、主任技術者及び現場代理人の兼任の取扱いに係る建設工事の請負代金の額を改めます。

主な改正内容

概要・運用基準

山形県建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和の取扱い

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和の取扱い(外部リンク)

山形県建設工事請負契約約款における現場代理人の常駐義務緩和の取扱いに準じた要件となります。

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