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市発注工事における社会保険等未加入対策の強化について(令和3年4月1日施行)

更新日:2023年1月4日

 本市では、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保及び若年者の入職促進のため、技能労働者の処遇の向上を図るとともに公平で健全な競争環境の構築を目的として、令和3 年度より次のとおり社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の未加入対策を強化します。

1.改正内容

 鶴岡市が発注する建設工事においては、平成29年度より社会保険未加入業者との一次下請け契約を原則禁止しておりますが、「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」を改正し、令和3年度より二次下請以下の全ての下請契約についても、原則として社会保険等の加入業者に限定します。

2.二次以下の下請業者が社会保険等に加入していない場合の対応

やむを得ず社会保険未加入業者と下請契約を締結する場合は、下記のとおり対応を行っていただきます。

(1)受注者(元請業者)は、下請け業者に「社会保険等への加入に関する申出書」を提出させ、写しを発注者に
  提出する。
(2)受注者(元請業者)は、社会保険等未加入の下請業者に対し、加入の指導を行う。

なお、加入義務のない方に強制的に加入を求めるものではありません。

3.施行期日

令和3年4月1日

※令和5年1月1日施行で鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領が一部改正となっておりますので、以下にリンク先を掲載いたします(令和5年1月4日追記)。

新規ウインドウで開きます。鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領(令和5年1月1日施行)

 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」について(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

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