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鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領の一部改正について(令和7年2月1日施行)

更新日:2025年2月3日

鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領の一部を改正しました。

改正概要

 (1)建設業法施行令の改正に伴い、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額を引
  き上げます。
   改正前:下請契約総額4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)
   改正後:下請契約総額5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)
 (2)公共工事で元請業者に提出が義務付けられている施工体制台帳の写しの提出について、発注者がICT(建
  設キャリアアップシステム 等)を利用して施工体制を確認できる場合に不要とします。
 (3)各関係課長等による施工体制の確認方法について、実地での点検と同等以上の効果を有すると認められる
  場合には、新たな技術を用いた点検方法によることができるものとします。
 (4)元請及び下請について、請負契約を締結をするまでに、工期等に影響を及ぼす事象に関する情報を取引の
  相手方に通知することとします。

施行期日

令和7年2月1日

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鶴岡市役所 契約管財課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1154
FAX:0235-24-9071

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