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鶴岡市変動型最低制限価格制度の導入について

更新日:2019年10月1日

平成31年2月1日から変動型最低制限価格制度を導入します。

鶴岡市では、市が発注する建設工事等について、過度に低下な入札を排除するとともに自由な競争の促進を図るため、以下の入札案件において変動型最低制限価格制度を導入します。
対象となる案件には、入札の公告において、変動型最低制限価格制度による最低制限価格を設定することを明記します。

1.対象案件

(1)建設工事
(2)建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託
※上記のうち設計額が130万円以下の案件は対象外です。また、総合評価落札方式の場合又は最低制限価格を設定す
 ることが不適当であると認められる場合は対象外とします。

2.算定方法等の概要

有効札数別算定方法
有効札数 変動型最低制限価格制度による最低制限価格の算定方法等
「1」の場合 最低制限価格は設定しない。
「2」又は「3」の場合

【建設工事】
 最低制限価格は、予定価格の70%とする。
【建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託】
 最低制限価格は、予定価格の60%とする。
※ただし、上記割合を満たす有効札がない場合などは、最低制限価格を設定しない。

「4以上」の場合

【建設工事】

 最低制限価格は、「算定数」分の入札の平均額×90%とする。
 ※機械設備工事、電気設備工事では算定方法が異なります。

【建設工事に係る設計、測量及び調査等の業務委託】

 最低制限価格は、「算定数」分の入札の平均額×80%とする。

※「有効札」
  予定価格を超えない入札。
※「算定数」
 (1)有効札の数が「4」の場合、算定数は4とします。
 (2)有効札の数が「5以上8以下」の場合、算定数は5とします。
 (3)有効札の数が「9以上15以下」の場合、有効札の数に60%を乗じた数を算定数とします。
 (4)有効札の数が「16以上」の場合、算定数は10とします。

※詳細は以下の「建設工事等の入札における変動型最低制限価格制度の導入について」をご確認ください。
  

平成31年2月1日施行 鶴岡市変動型最低制限価格制度実施要綱

鶴岡市低入札価格調査制度については以下のページよりご覧ください。

新規ウインドウで開きます。鶴岡市低入札価格調査制度について

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電話:0235-35-1154
FAX:0235-24-9071

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