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鶴岡市建設工事請負契約約款及び各業務委託契約約款について(令和7年4月1日現在)

更新日:2025年4月1日

令和7年4月1日施行で契約約款が一部改正となりましたのでお知らせいたします。

◎鶴岡市建設工事請負契約約款 改正概要

(1)契約保証について(第4条)

 契約保証を付さなければならない工事を請負代金額が1件200万円以上の工事とする。

(2)前払の使用等の適用対象について(第38条)

 約款第38条ただし書中「令和7年3月31日」を「令和8年3月31日」に改める。

◎鶴岡市業務委託契約約款 改正概要

(1)契約不適合責任について(第13条)

 改正民法を踏まえ、契約不適合があった場合の委託者の権利として、履行の追完 請求権と代金の減額請求権を規定する。

(2)談合等不正行為があった場合の発注者の解除権について(第14条の2)

 独占禁止法が改正されたことに伴う、引用条文のずれに対応する。

◎鶴岡市土木設計等業務委託契約約款 改正概要

(1)契約保証について(第4条)

 契約保証を付さなければならない業務を請負代金額が1件200万円以上の業務とする。

(2)契約不適合責任について(第41条、第41条の2)

 改正民法を踏まえ、契約不適合があった場合の委託者の権利として、履行の追完 請求権と代金の減額請求権を規定する。

(3)その他

 山形県の約款に準拠するため、権利義務の譲渡等の禁止(第6条)、著作権の譲渡等(第7条)、意匠の実施の承諾等(第9条の2)、適正な履行期間の設定(第22条の2)、発注者の請求による履行期間の短縮等(第24条)、部分払(第37条の2)、債務負担行為に係る契約の特則(第38条の2)、債務負担行為に係る前払金の特則(第38条の3)、債務負担行為に係る契約の部分払の特則(第38条の4)発注者の催告による解除権(第42条)、発注者の催告によらない解除権(第43条)、発注者の損害賠償請求等(第43条の4)、発注者の任意解除権(第44条)、発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限(第44条の2)、受注者の催告による解除権(第45条)、受注者の催告によらない解除権(第45条の2)、受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限(第45条の3)、受注者の損害賠償請求権(第45条の4)、解除の効果(第46条)、解除に伴う措置(第47条)の追加及び削除、字句の修正を行う。
 また、民事訴訟法公布日の修正を行う。(第50条)

◎鶴岡市建築設計業務委託契約約款 改正概要

(1)契約保証について(第4条)

 契約保証を付さなければならない業務を請負代金額が1件200万円以上の業務とする。

(2)契約不適合責任について(第41条、第41条の2)

 改正民法を踏まえ、契約不適合があった場合の委託者の権利として、履行の追完 請求権と代金の減額請求権を規定する。

(3)その他

 山形県の約款に準拠するため、権利義務の譲渡等の禁止(第6条)、著作権の譲渡等(第8条)、受注者の利用(第10条の2)、意匠の実施の承諾等(第14条の2)、適正な履行期間の設定(第24条の2)、発注者の請求による履行期間の短縮等(第26条)、部分払(第37条の2)、債務負担行為に係る契約の特則(第38条の2)、債務負担行為に係る契約の前払の特則(第38条の3)、債務負担行為に係る契約の部分払の特則(第38条の4)、履行遅延の場合における違約金等(第42条)、発注者の催告によらない解除権(第43条)、発注者の損害賠償請求等(第43条の4)、発注者の任意解除権(第44条)、発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限(第44条の2)、受注者の催告による解除権(第45条)、受注者の催告によらない解除権(第45条の2)、受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限(第45条の3)、受注者の損害賠償請求権(第45条の4)、解除の効果(第46条)、解除に伴う措置(第47条)の追加及び削除、字句の修正を行う。
 また、民事訴訟法公布日の修正を行う。(第50条)

◎鶴岡市建築工事監理業務委託契約約款 改正概要

(1)契約保証について(第4条)

 契約保証を付さなければならない業務を請負代金額が1件200万円以上の業務とする。

(2)その他

 山形県の約款に準拠するため、適正な履行期間の設定(第20条の2)、債務負担行為に係る契約の特則(第28条の2)、債務負担行為に係る契約の部分払いの特則(第28条の3)、発注者の解除権(第33条)、契約が解除された場合等の損害賠償請求権(第33条の4)、発注者の任意解除権(第34条)、受注者の解除権(第35条)、受注者の損害賠償請求等(第35条の3)の追加及び改正を行う。 
 また、独占禁止法改正に伴う参照条文の変更(第33条の2)、その他 民事訴訟法公布日の修正を行う。(第40条)

最新の建設工事及び各業務委託に係る契約約款及び様式は以下のとおりです(令和7年4月1日現在)。

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