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鶴岡市建設工事請負契約約款及び各業務委託契約約款について(令和6年4月1日現在)

更新日:2024年4月1日

令和6年4月1日施行で鶴岡市建設工事請負契約約款が一部改正となりますのでお知らせいたします。

◎令和6年4月1日施行 改正概要

(1)不可抗力による損害について(第31条)

 工事目的物の引渡し前に、不可抗力により工事目的物、仮設物又は工事現場 に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じ たときは、発注者が 損害合計額のうち請負代金額の百分の一を超える額を負担することとされているところ、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとすることとした。

(2)前払の使用等の適用対象について(第38条)

 約款第38条ただし書中「令和6年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。

(3)独占禁止法引用条文の条ずれについて(第49条の2)

 独占禁止法が改正されたことに伴う、引用条文のずれに対応する。

最新の建設工事及び各業務委託に係る契約約款及び様式は以下のとおりです(令和6年4月1日現在)。

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鶴岡市役所 契約管財課
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電話:0235-35-1154
FAX:0235-24-9071

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