不在者投票
更新日:2025年1月8日
名簿登録地以外の市町村で投票する不在者投票について
名簿登録地の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙等を請求し交付を受けて投票する方法です。
マイナポータル「ぴったりサービス」での申請について
滞在先での不在者投票における投票用紙の請求は、マイナンバーカード(署名用電子証明書付のもの)を使い、マイナポータルから申請することができます。
指定病院等で投票する方法
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院や老人ホーム等で投票する不在者投票です。
投票用紙は、病院長等を通じて請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。
詳細は、各病院等にお問い合わせください。また、指定されている病院等は次のサイトをご参照ください。
郵便等による投票
身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っている方で、一定の障害のある方や介護保険の要介護認定で要介護5と認定された方が、自宅で投票できる制度です。
詳細については、次をご覧ください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 選挙管理委員会
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1766
FAX:0235-25-2096
