郵便等による不在者投票
更新日:2024年8月14日
郵便等による不在者投票について
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のような障害のある方もしくは介護保険の被保険者証の要介護状態区分が、「要介護5」の方が該当になります。
この手続きで投票しようとする方は、事前に、郵便等による不在者投票をすることができることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
〇郵便等による不在者投票
手帳等の種類 | 障害名 | 等級等該当区分 | 有効期限 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級・2級 | 交付の日から7年 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級・3級 | 交付の日から7年 | |
免疫の障害 | 1級・2級・3級 | 交付の日から7年 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 特別項症・1項症・2項症 | 交付の日から7年 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 特別項症・1項症・2項症・3項症 | 交付の日から7年 | |
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 | 交付の日から介護保険の認定有効期間まで |
*身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で、障害の程度が上記の障害に該当する旨を、山形県知事が書面により証明した方も対象になります。
〇代理記載制度
郵便等による不在者投票に該当する方で、次にあてはまる方は代理記載制度も利用できます。代理記載制度を利用する場合には、登録されている選挙人名簿がある選挙管理委員会へ事前に申請が必要です。
手帳等の種類 | 障害名 | 等級等該当区分 | 有効期限 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 1級 | 交付の日から7年 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 特別項症・1項症・2項症 | 交付の日から7年 |
*身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方で、障害の程度が上記の障害に該当する旨を、山形県知事が書面により証明した方も対象になります。
郵便等による不在者投票ができます(パンフレット)
(PDF:690KB)
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