鶴岡市門前市手向地区まちなみ景観形成事業について
更新日:2025年4月1日
【事業概要】
鶴岡市羽黒町手向は出羽三山の門前町であり、妻帯修験が営む宿坊が並ぶ宗教集落として栄えてきました。貫通し門や軒下に引き綱が飾られた伝統的な様式の民家の連なりは、固有の精神性を感じさせる独特のまちなみを作りだしています。この歴史的風致に富むまちなみは、長い間の修験道に関わる人々の暮らしの中で育まれてきたものであり貴重な文化遺産です。
鶴岡市では、歴史ある手向地区のまちなみ景観を保全・形成するために、鶴岡市歴史的風致維持向上計画に基づき、一定の条件を満たす建築物等の修景整備に対して、補助を行い魅力あるまちなみづくりを推進します。
【補助対象区域】
手向地区の古墓町、上長屋町、桜小路、下長屋町、亀井町、鶴沢町、池ノ仲、入江町、八日町及び松原町の集落のうち、手向地区まちづくり協定に参画している集落区域となります。現在は10集落全てが対象区域となっています。
・令和3年3月31日までにまちづくり協定を締結した集落
古墓町、上長屋町、桜小路、下長屋町、亀井町、鶴沢町、池ノ仲、入江町
・令和3年4月1日以降に手向地区まちづくり協定を締結した集落
八日町、松原町
【補助対象事業】
補助対象区域に所在する建築物等を修景し、手向地区まちなみ景観を保全及び形成する事業とします。単に老朽化したものを修繕する、いわゆるリフォームは対象外となります。
【補助対象経費等】
・補助対象となる経費、補助金の額及び補助限度額は、下記の表のとおりです。
・道路等の公共区間から望見できる部分の修景に係る経費とし、当該経費の合計額が20万円以上となります。
・同一敷地内の補助対象物に対する補助金の交付は、1回限りとします。
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
1 住宅等(住宅又は店舗(事務所を含む。)及び車庫をいう。以下同じ。)の修景 | 住宅等の新築、増築、改築、修繕、模様替え又は色彩の変更に係るもののうち、手向らしいまちなみと調和させるための外壁、屋根、看板等 の外観に係る工事費(工事に付随する設計及び監理に要する経費並びに外観を変更するために必要な取り壊し等を含む。以下同じ。) | 補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額以内の額 | (1) 令和3年3月31日までに手向地区まちづくり協定を締結した集落 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額 ア 重点整備区域(特に修景を促進する必要がある区域として市長が別に定める区域)において修景を行う場合 200万円 イ 重点整備区域以外の区域において修景を行う場合 100万円 (2) 令和3年4月1日以後に手向地区まちづくり協定を締結した集落 300万円 |
2 建築設備等の修景 | 住宅等の屋外に露出し景観を阻害している給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の撤去、遮蔽に係る工事費 | ||
3 外構の修景 | 門、塀、柵、植栽等の景観に要する工事費 | ||
4 空きスペースの修景 | これを覆い、又は舗装を景観に配慮したものにする工事費 |
重点整備区域について
重点整備区域は、特に修景を促進する必要がある区域として下記のとおり定められています。
【補助対象者】
手向地区まちづくり協定に同意したもののうち、次の各号のいずれかに該当するものであって、市税に滞納がないものとします。
- 補助対象物の所有者
- 補助対象物の修景に関して所有者の承諾を得ている者
【令和7年度スケジュール】
- 事業説明会
日時:令和7年4月25日(金曜)19:00~ 会場:手向地区地域活動センター
- 相談期間
令和7年4月28日(月曜)~5月30日(金曜)
- 補助金交付申請書
提出期限:令和7年5月30日(金曜) 提出先:羽黒庁舎総務企画課
- 書類審査・現地調査:6月上旬~中旬
手向まちなみ委員会による審査・現地調査を行い、採択・不採択を決定します。採択された方が次の手続きに進みます。
- 補助金交付指令通知書の送付:6月下旬~7月上旬
補助金交付決定後に契約したものでなければ、補助対象となりません。
補助金の交付(支払い)は、実績報告が提出され補助金額確定手続き終了後に行いますので、前払いは行いません。
- 工事実施
事業内容に変更が生じる場合事前にお知らせください。また、手向地区は冬季間、降雪等天候の影響が大きくなるので、年内には事業を完了してください。
- 実績報告書提出
事業完了は業者への支払完了日となります。補助金交付額が決定後に補助金の交付(支払い)を行います。
鶴岡市門前町手向地区まちなみ景観形成事業補助金交付要綱
(PDF:208KB)
当事業の実施には別途「景観計画区域内における行為の(変更)申請」が必要となります。関連ページをご参照ください。
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