地方税法第422条の3による評価額通知書の申請について
更新日:2023年9月22日
相続等の所有権移転登記の登録免許税算定のため法務局に提出する通知書です。
それ以外の目的の場合は交付できません。
1.申請書
地方税法第422条の3の規定による通知書申請書(PDF版)
(PDF:86KB)
地方税法第422条の3の規定による通知書申請書(Excel版)
(エクセル:46KB)
2.手数料
無料
3.申請窓口
(1)受付窓口 市役所2階 課税課諸税係 又は 各地域庁舎市民福祉課 窓口
(2)受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
4.窓口での申請にお持ちいただくもの
(1)申請書
下記の記載例を参考にして上記の申請書にご記入の上、窓口に提出してください。
(窓口に備付けの申請書用紙に記入いただいても構いません。)
地方税法第422条の3の規定による通知書申請書記載例
(PDF:186KB)
(2)申請者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証等
5.郵送請求について
直接窓口にお越しいただけない場合は、郵送で申請ができます。
郵送請求を行う際は、下記のものを同封してお送りください。
(1)申請書(地方税法第422条の3の規定による通知)
記載例を参考にして記載したもの。
(2)申請者の本人確認書類の写し
運転免許証(裏面に住所の記載があれば裏面の写しも必要です)、マイナンバーカード(表面)、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証等
◎法人で請求される場合は、本人確認書類の写しは不要です。法人の代表者印(法務局に登録している実印)を申請書に直接押印していただくか、それを押印した委任状を添付してください。
(3)切手貼付の返信用封筒(原則、申請者住所宛に返送します。)
宛先を記入し、切手を貼付してください。
お急ぎの場合は、速達料金分の切手を貼付してください。
※申請の内容に不備、不明な点がある場合は、電話による確認を行う場合があります。
6.電話での申請はできません
・電話では本人確認ができないこと、書面と異なり申請内容が確実なものとして残らないことから、電話での申請には応じておりませんので、ご了承ください。
・同様の理由によりFAXについても、受付できません。
7.郵送先及びお問合わせ先
〒997-8601
山形県鶴岡市馬場町9番25号
鶴岡市役所総務部課税課諸税係
電話: 0235‐35‐1176(直通)
FAX: 0235‐24‐9071
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 課税課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1176
FAX:0235-24-9071
