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火災警報について

更新日:2026年4月21日

火災警報とは?

従前からの規定で、強風や乾燥の気象状況を考慮し発令するものです。
この度、火災予防を強化するため、運用を見直しました。
発令時には、鶴岡市及び三川町全域で火の使用が制限されます。
違反者には「罰則」が適用されます!

発令基準について

【火災の予防上危険な気象状況の場合に発令】
 山形地方気象台から「乾燥注意報」及び「強風注意報」の発表に伴う「火災気象通報」を受けた場合

発令区域について

【鶴岡市及び三川町全域】

発令期間について

【全期間】
 火災警報は発令基準に該当すれば時期を問わず発令されます

火の使用の制限について

(1)山林、原野では、火入れ(焼き畑など)または喫煙をしない
(2)煙火(玩具用花火を含む)を消費しない
(3)屋外では、火遊びまたは焚火(キャンプファイヤーなどを含む)をしない
(4)屋外では、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない
(5)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉の始末を徹底する

※発令中でも規制対象外の行為
 バーベキュー台、七輪、ガス器具などの火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品にあっては、使用方法に従い使用する場合、制限の対象にはなりません。

罰則について

火災警報発令時は、火の使用制限に従わなければなりません。【義務】
義務を怠った場合は、罰則があります。
 罰則:30万円以下の罰金または拘留

住民等への周知方法について

(1)消防本部、消防分署の掲示板等による伝達
(2)消防車両の巡回広報による伝達
(3)鶴岡市ホームページ、鶴岡市公式ラインを活用した伝達
その他、有効と考えられる様々な方法で発令したことを周知します。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
電話:0235-22-8331
FAX:0235-22-0119

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