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林野火災注意報・警報の運用開始について(令和8年3月1日施行)

更新日:2026年2月27日

 令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、令和8年3月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
 林野火災が発生しやすい気象条件の場合、発令され森林区域での火の使用が制限されます。

林野火災注意報・警報とは?

◎林野火災注意報】 
 「林野火災の予防上、注意が必要な気象状況となった際」に発令されます。発令時は、対象となる区域での火の使用の制限に従うよう努めなければなりません。
 罰則:なし(努力義務)

◎林野火災警報】 
 「林野火災の予防上、危険な気象状況となった際」に発令されます。 発令時は、指定区域での火の使用制限に従わなければなりません。 義務を怠った場合は、罰則があります。
 罰則:30万円以下の罰金または拘留

発令基準について

【対象となる期間】 3月~8月(林野火災が発生しやすい期間を対象とします。)

林野火災注意報
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下 かつ 乾燥注意報が発表されたとき。
※(1)、(2)いずれかの場合に発令されます。ただし、当日の降雨、降雪が見込まれる時や、積雪がある時は発令しないことがあります。

林野火災警報
 上記の林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたとき。 

対象となる区域について

鶴岡市消防本部管轄内の国有林・民有林の区域
詳しくは下記PDFファイルをクリックして図面を参照願います。

火の使用の制限について

(1)山林、原野では、火入れ(焼き畑など)または喫煙をしない
(2)煙火(玩具用花火を含む)を消費しない
(3)屋外では、火遊びまたは焚火(キャンプファイヤーなどを含む)をしない
(4)屋外では、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない
(5)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉の始末を徹底する

※林野火災警報が発令中でも規制対象外の行為
 バーベキュー台、七輪、ガス器具などの火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品にあっては、使用方法に従い使用する場合、制限の対象にはなりません。

住民等への周知方法について

(1)消防本部、消防分署の掲示板等による伝達
(2)消防車両の巡回広報による伝達
(3)鶴岡市ホームページ、鶴岡市公式ラインを活用した伝達
その他、有効と考えられる様々な方法で発令したことを周知します。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
電話:0235-22-8331
FAX:0235-22-0119

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