火災警報の発令について
更新日:2026年4月21日

火災警報が発令されました
令和8年4月21日12時00分 鶴岡市及び三川町に火災警報が発令されました。
発令時は、鶴岡市及び三川町全域で火の使用制限に従わなければなりません。
義務を怠った場合は、罰則があります。
罰則:30万円以下の罰金または拘留
「火の使用の制限」について
(1)山林、原野では、火入れ(焼き畑など)または喫煙をしない
(2)煙火(玩具用花火を含む)を消費しない
(3)屋外では、火遊びまたは焚火(キャンプファイヤーなどを含む)をしない
(4)屋外では、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない
(5)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉の始末を徹底する
※発令中でも規制対象外の行為
バーベキュー台、七輪、ガス器具などの火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品にあっては、使用方法に従い使用する場合、制限の対象にはなりません。
対象となる「区域」について
鶴岡市及び三川町全域
本運用の詳細について
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 鶴岡市消防本部
〒997-0857 山形県鶴岡市美咲町36番1号
電話:0235-22-8331
FAX:0235-22-0119














