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居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給について

更新日:2024年9月30日

居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給について

 在宅の要介護者・要支援者が、都道府県知事の指定をうけた事業者から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具(入浴や排せつに用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めたもの)を購入したときは、市が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費が支給されます。
 福祉用具購入費の支給は償還払いで、要介護者等の支給申請書の提出により行われます。支給額は特定(介護予防)福祉用具の実際の購入費の9割、8割または7割相当額(利用者負担は1割、2割または3割相当額)ですが、同一年度内の総額に上限が設定されています。

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