鶴岡市地域密着型サービス基準条例・施行規則の制定について
更新日:2019年1月16日
鶴岡市地域密着型サービス基準条例・施行規則の制定について(平成30年4月1日施行)
経緯
地方分権推進計画(平成21年12月15日閣議決定)と「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号)(第1次一括法(平成23年4月成立))に基づき、介護保険法が一部改正され、地方分権改革の観点から、これまで法律や政省令で全国一律に定められていた「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」等の指定基準を、市町村が条例で定めることとされた。
鶴岡市が条例及び施行規則を定めたサービスの種類
(1)指定地域密着型サービス
(2)指定地域密着型介護予防サービス
内容の概要
国の省令との相違点(市の独自基準)
・記録の整備
「介護給付費等の請求に関する記録」を保存すべき記録として明確化し、また、サービス提供記録等の保存年限を5年間とする。(国の基準では2年間)
施行期日
平成25年4月1日
鶴岡市基準条例・施行規則等
基準条例及び施行規則については、鶴岡市ホームページの「鶴岡市例規集」にて閲覧可能です。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658
