このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

更新日:2021年10月1日


 要支援1・2及び要介護1の方については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く))は、原則として給付の対象外となっています。※自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含む。

 ただし、利用者の状態によっては例外的に給付が認められますので、下記手順、フローチャートを参考のうえ該当する場合は報告書を提出ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードページへ

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658

本文ここまで

サブナビゲーションここから
編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
フッターここまで