軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
更新日:2021年10月1日
要支援1・2及び要介護1の方については、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く))は、原則として給付の対象外となっています。※自動排泄処理装置については、要介護2・3の方も含む。
ただし、利用者の状態によっては例外的に給付が認められますので、下記手順、フローチャートを参考のうえ該当する場合は報告書を提出ください。
1.軽度者に係る福祉用具貸与の報告手順について
(ワード:34KB)
2.軽度者に係る福祉用具貸与のフローチャート
(PDF:264KB)
3.軽度者に対する福祉用具貸与届出要否確認書
(PDF:397KB)
4.軽度者への福祉用具貸与(報告様式)
(ワード:34KB)
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鶴岡市役所 長寿介護課
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