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鶴岡市介護サービス利用者負担軽減確認証の申請について

更新日:2021年4月1日

生計が困難な方の利用者負担軽減

 生計困難な方が下記の在宅サービス(軽減事業実施事業所が提供するサービスのみ)を利用した場合、利用者負担の4分の1(25%)が軽減されます。申請により「軽減確認証」の交付を受け、サービスを受けるときに事前に確認証を事業者に提示します。

鶴岡市介護サービス利用者負担軽減確認証の交付を受けるための該当条件と必要な書類

※ 該当条件

 市民税非課税世帯の方で、次の条件をすべて満たす方

  1. 年間の収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。収入額には、障害年金や遺族年金等の非課税年金を含みます。
  2. 預貯金(普通・定期)等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に必要なもの以外に活用できる資産がないこと。有価証券(株券など)やゴルフの会員権などは資産とみなされますので、これらをお持ちの方は該当しない可能性があります。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。医療・税のいずれかの扶養を受けている場合は、扶養している方が住民税非課税であること。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

※本事業における「世帯」には、同一の家屋等に同居し、生計の全部又は一部を同じくする方すべてを含みます。
※特別養護老人ホーム入所者でいわゆる利用者負担段階が第2段階に相当する方や、旧措置入所者で給付率が95%以上の方等は、対象となりません。

※ 申請の際に必要となるもの

 1. 介護保険被保険者証及び負担割合証
 2. 世帯員の方全員の通帳 等。
   年金の受け取りや公共料金の引き落としに使用している通帳、定期預金の通帳や証書、 有価証券・
   投資信託の口座残高が確認できる書類など、世帯員の方全員の分をすべてお持ちください。
   (預金通帳は、申請前に必ずATM等で記帳して下さい。)
   ※コピーを添付する場合は、以下の箇所をコピーしてください。
    ・開いた1枚目(店番や口座番号が記載されているページ)
    ・直近3カ月分の出入金が記載されているページ
    ・定期預金のページがあれば残高の有無にかかわらずそのページ
 3. 課税対象外年金の支給決定通知書等、世帯の収入額の分かるもの。
   課税対象外の年金(遺族年金、障害年金等)を受給されている方は、支給決定通知書又は年金証書など、
   支給額を証明できる書類をお持ちください。
 4. 加入している医療保険の保険証(75歳未満の方)
 5. その他(鶴岡市外の親族等に扶養されている場合)
   非課税であることを証明するための課税証明書
   ※申請日が1月~7月の場合は前年度(令和3年4月申請であれば令和2年度分)
 6. 本人確認ができる証明書類(本人及び窓口においでになる方)
   マイナンバーカード、運転免許証、各種健康保険被保険者証、各種福祉医療証 など

○軽減対象となるサービス

(1) 訪問介護(予防含む)
(2) 訪問入浴介護(予防含む)
(3) 通所介護(予防含む)
(4) 短期入所生活介護(予防含む)
(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(6) 夜間対応型訪問介護
(7) 地域密着型通所介護
(8) 認知症対応型通所介護(予防含む)
(9) 小規模多機能型居宅介護(予防含む)
(10) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(11) 複合型サービス
(12) 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
(13) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業:平成29年度~
(14) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業:平成29年度~

 <参考>対象外サービス
  ・訪問看護 ・訪問リハビリ ・通所リハビリ ・福祉用具貸与 ・グループホーム
  ・特定施設 ・居宅療養管理指導 ・居宅介護支援 ・福祉用具販売 ・住宅改修
  ・介護老人保健施設(短期入所含む) ・介護療養型医療施設(短期入所含む)

○軽減対象となる利用者負担

介護費の本人負担額(1割、2割、3割))、食費・居住費(負担限度額認定を受けている場合に限る)・宿泊費の4分の1。
ただし、生活保護受給者は個室の居住費のみ全額(食費は対象外)。

○軽減を実施している法人・事業所

社会福祉法人が運営する事業所は原則全てになりますが、社会福祉法人以外の法人が運営する事業所は市に申出を行ったところになりますので、各事業所に確認ください。

負担軽減確認証の有効期間

 確認証の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。有効期間満了後も交付を希望される場合は、市民税の課税状況を確認する必要があるため、毎年更新申請を行っていただく必要があります。
 ※交付を受けている方には、有効期間満了の前に更新申請のご案内を郵送しています。

申請書を提出する際の注意事項

 ○申請書を印刷する際はA4サイズの用紙に両面印刷をして下さい。
 ○申請書には、本人と世帯員全員分の全ての金融機関の通帳、定期預金の証書、有価証券・投資信託の口座残高が確認できる書類を添付してください(通帳はあらかじめ記帳してください)。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658

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