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居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について

更新日:2023年3月16日

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給について

 在宅の要介護者・要支援者が、手すりの取付けなど厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、市が要介護者等の心身の状況や住宅の状況等から必要と認めた場合に限り、居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費が支給されます。
 住宅改修費の支給は、施工前にあらかじめ支給申請書を提出し、工事後に領収書等の書類を提出することにより行われます。支給額は住宅改修の実際の費用の9割、8割または7割相当額(利用者負担は1割、2割または3割相当額)ですが、総額に上限が設定されています。

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電話:0235-35-1289
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