転入、転出時の手続きについて
更新日:2018年3月27日
転入、転出時の手続きについて
転入時
転入前の区市町村で、要介護(要支援)認定を受けていた方
・一般の住所地(介護保険施設で無い)に転入される方
認定結果は鶴岡市においても引き継がれます。認定継続を希望される場合は、手続き(異動日から14日以内)が必要ですので申し出てください。
後日、被保険者証と認定結果通知をお送りします。
・住所地特例対象施設(※)の住所地に転入される方
転入前の区市町村の被保険者となります。鶴岡市で介護保険の手続きは必要ありません。
鶴岡市の市民ですが、施設を退所するまでは、転入前区市町村の被保険者となります。
転入前の区市町村で、要介護(要支援)認定を受けていなかった方
・転入手続き後、後日被保険者証をお送りします。
転出時
鶴岡市で、要介護(要支援)認定を受けていた方
・転出先が、一般の住所地(介護保険施設で無い)である方
転出手続きの際、被保険者証を返還してください。認定結果は、転出先においても引き継ぐことができますので、認定継続を希望される場合は、転出先の区市町村で手続き(異動日から14日以内)をしてください。
・転出先が、住所地特例対象施設(※)の住所地である方
鶴岡市の被保険者となります。他区市町村の住民ですが、施設を退所するまでは、 鶴岡市の被保険者となります。
転出手続き後、住所地特例開始届をご提出ください。後日、新住所が記載された被保険者証をお送りします。
鶴岡市で、要介護(要支援)認定を受けていなかった方
・転出手続き後、被保険者証を返還してください。
(※)住所地特例の対象施設は次のとおりです。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
なお、地域密着型の施設(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)は、住所地特例の対象となりません。
詳細については、本所長寿介護課又は各地域庁舎市民福祉課までお問い合わせください。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658
