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おむつ代の医療費控除について

更新日:2023年2月24日

 おむつ代について医療費控除を受けるにあたっては、確定申告の際に医師が作成した「おむつ使用証明書」を提出する必要があります。ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、「おむつ使用証明書」がなくとも、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の記載内容を確認した書類(以下「確認書」といいます。)により、寝たきり状態にあること、および尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代を医療費控除の対象として申告することができます。

確認書の対象となる方

確認書の対象となる方は、次の要件に全て該当する方です。

・おむつ代について、前年に「おむつ使用証明書」又は「確認書」を添付し、確定申告により医療費控除を受けており、今年もおむつ代の医療費控除の確定申告を行う予定であること。

・介護保険の要介護認定を鶴岡市で受けており、その際に使用した主治医意見書の作成日が当該年(ただし、現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限り、その前年又は前々年)であること。

・主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1,B2,C1,又はC2のいずれかに該当していること。

・主治医意見書の「尿失禁」の項目にチェックがあること。

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お問合わせ

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鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658

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