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介護保険負担限度額認定の申請について

更新日:2021年6月17日

介護保険負担限度額認定の申請について(令和3年7月31日まで)

 鶴岡市の被保険者の方が、要介護(要支援)認定を受けて介護保険の施設サービス(ショートステイを含む)を利用する場合、利用者負担額(1割、2割又は3割負担)と合わせて、食費及び居住費を負担する必要があります。
 この食費及び居住費は、原則として全額自己負担ですが、次の3つの要件いずれにも該当する場合、利用者の所得に応じて、下表に記載されている食費及び居住費の自己負担の限度額(利用者負担区分)を設け、食費及び居住費を軽減する制度(介護保険負担限度額認定)があります。
 1.世帯員全員が市民税非課税であること
 2.世帯分離している場合も含めて配偶者が市民税非課税であること
 3.本人と配偶者の預貯金等の合計額が2,000万円(配偶者がいない場合は1,000万円)以内であること
 施設サービス(ショートステイを含む)を利用する方で、この要件に該当する場合は、申請書に必要事項を記入して、介護保険負担限度額認定の窓口申請を行い、認定後に食費及び居住費の軽減を受けることができます。
 なお、利用者本人が市民税非課税で、利用者の世帯の中に市民税課税者がいる場合や利用者本人が市民税を課税されている場合は、利用者負担区分は第4段階となり、施設との契約により定められた食費及び居住費を負担して、施設サービス(ショートステイを含む)を利用することになります。

利用者負担区分と限度額

介護保険負担限度額認定の申請について(令和3年8月1日から)

制度改正に伴い、令和3年8月1日から認定要件や食費の負担限度額が変わります。
1.世帯員全員が市民税非課税であること
2.世帯分離している場合も含めて、配偶者が市民税非課税であること
3.下記の「所得の状況」に応じた「預貯金等の資産の状況」であること
申請書については、令和3年8月1日申請分より様式を変更しておりますので、下記の様式をご利用ください。
制度改正の詳細については、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

利用者負担区分と限度額(R03年8月~)

介護保険負担限度額認定の対象となる施設サービス

 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
 ※ショートステイを含む。

介護保険負担限度額認定の有効期間

 認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から毎年7月31日までです。有効期間満了後も認定を希望される場合は、市民税の課税状況を確認する必要があるため、毎年更新申請を行っていただく必要があります。
 ※認定を受けている方には、有効期間満了の前に更新申請のご案内を郵送しています。

申請に必要なもの

○(申請する方の)介護保険被保険者証及び負担割合証
○ 申請する方(本人)と配偶者の全ての金融機関の通帳、定期預金の証書、有価証券・投資信託の
 口座残高が確認できる書類(通帳はあらかじめ記帳してください)。
 ※通帳のコピーを添付する場合は、以下の箇所をコピーの上、ご提出ください。
   ・開いた1枚目(店番や口座番号が記載されているページ)
   ・直近の残高が記載されているページ
   ・定期預金のページがあれば残高の有無にかかわらずそのページ
○(申請する方及び窓口においでになる方の)本人確認ができる証明書類
  マイナンバーカード、運転免許証、各種健康保険被保険者証、各種福祉医療証 など

申請書を印刷する際の注意事項

 ○申請書を印刷する際はA4サイズの用紙に両面印刷をして下さい。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 長寿介護課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1289
FAX:0235-29-5658

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〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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