中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について
更新日:2023年12月13日
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。計画の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます
★従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたり1/3に軽減されます。取得する期間にご注意ください。 |
---|
【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項
令和5年度税制改正に伴い、令和4年度までの制度は終了となり、新制度に移行されました。
また、令和5年4月1日付けの中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備等導入計画に係る規定改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。
【根拠法令の改正について】(令和5年4月1日付)
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、 令和4年度までの制度は終了となり、新制度に移行されました。旧制度から固定資産税の特例率、設備の要件、対象設備等が変更され、先端設備等導入計画の認定および変更認定の様式についても変更されております。 申請時は本ページ下部に掲載している新しい様式での申請をお願いいたします。
※令和4年度までに認定の実績があるとしても、新たに導入する設備は、「変更」ではなく必ず「新規」で申請していただきます。
市が同意を受けた「導入促進基本計画」について
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年6月6日付で国の同意を得ました。この計画に基づき、市内中小企業・小規模事業者のみなさまが以下の「先端設備等導入計画」を策定することとなります。
申請者が作成する先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。計画の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
【支援措置】
・中小事業者等が、適用期間内(令和7年3月31日まで)に生産性を高めるための設備等を取得した場合、対象資産の固定資産税課税標準額を3年間1/2に軽減
※従業員への賃上げ方針表明を行った場合、4年間もしくは5年間1/3に軽減
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)
先端設備等導入計画の概要(経済産業省・中小企業庁) (PDF:984KB)
必要書類について
No. | 資料名 |
---|---|
(1) | 先端設備等導入に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」も含む。) |
(2) | 先端設備等導入計画認定申請に係る補足資料 |
(3) | 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行) |
(4) | 【税制措置を受けたい場合】先端設備に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関発行) |
(5) | 暴力団排除に関する誓約書 |
(6) | 【固定資産税の 1/3 軽減を受けたい場合】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 |
(7) | 市税の納付状況に係る届出(または納税証明書) |
(8) | チェック欄を埋めた申請用チェックリスト |
(9) | 【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合】リース見積書の写し、固定資産税軽減計算書(リース会社発行)の写し |
※注意
・既に取得済みの資産は対象になりません。本制度を使う場合は、必ず認定後に取得してください。
・計画認定には、受理後2週間程度を要しますので余裕をもって提出してください。資料不備がある場合などは、さらに長期間を要しますので、本ページ及び掲載資料を熟読いただき、必要書類、記載内容を十分に確認の上、提出してください。
・従業員への賃上げ方針を計画に記載できるのは新規申請時のみです。変更申請時に追加記載することはできません。
・認定後、市役所本庁舎5階商工課で認定書類等一式をお渡ししますが、来庁いただけない場合は、返信用封筒を提出してください。
・旧税制で必要書類であった工業会証明書は、令和5年度から不要となりました。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)※申請時の内容誤り等による差し戻しが散見されます。申請ご担当の方は、必ず本資料を十分に理解したうえで、申請してください。 (PDF:1,631KB)
計画の策定にあたって
【先端設備等導入計画の主な要件】
(1)対象:中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
(2)計画期間:計画認定から3年間、4年間、5年間
(3)労働生産性:計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上
目標値は、3%×計画年数以上で設定してください
(4)先端設備等の種類:
設備の種類 | 最低価格 (1台1基又は一の取得価額) | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるもの |
※ソフトウェアや取得価額の要件等により特例の対象外となる設備については、固定資産税の特例の対象ではありませんが、投資目的を達成するために必要不可欠な設備の取得価額の合計額(分母)に含めたうえで投資利益率を計算することとなります。
◎申請様式(★印は市への提出資料)
(初めて計画を申請される場合はこちら)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) (ワード:29KB)
★先端設備等導入計画申請に係る補足資料 (ワード:68KB)
・事前確認依頼書(認定経営革新等支援機関提出用) (ワード:23KB)
・(別紙)基準への適合状況(認定経営革新等支援機関提出用) (エクセル:23KB)
★賃上げ方針を表明したことを証する書面 (ワード:20KB)
・賃上げ方針を表明したことを証する書面(記載例) (PDF:89KB)
(対象資産を追加取得するなど計画を変更される場合はこちら)
計画を変更する場合は以下の注意点を確認のうえ、変更に係る認定申請書を提出してください。
1 「変更に係る認定申請書」の様式を使用してください。
2 既に認定されている計画に追加して記載し、変更箇所が分かるようにアンダーラインを引いてください。
3 計画期間については、当初計画期間内に目標を達成しないと見込まれる場合は、
5年間に延長するなど見直してください。
4 生産性向上の目標値は年3%以上ですが、計画変更後に変更前の計画から低下することのないよう注意してください。
★先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (ワード:24KB)
★先端設備等導入計画申請に係る補足資料 (ワード:68KB)
・事前確認依頼書(認定経営革新等支援機関提出用) (ワード:23KB)
・(別紙)基準への適合状況(認定経営革新等支援機関提出用) (エクセル:23KB)
★申請用チェックリスト(追加申請のため、該当資料部分のみチェックを記載) (エクセル:23KB)
◎認定経営革新等支援機関 確認様式
認定支援機関一覧(東北管内)
http://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/kyokashien.html#list(外部サイト)
※認定支援機関が作成する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」は、変更申請の場合、新たに導入したい設備に、既に認定を受けた設備を含めた内容です。認定支援機関においては十分ご留意願います。
関連ページ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードページへ
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111