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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

更新日:2023年4月20日

市が同意を受けた「導入促進基本計画」について

生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行されたことを受け、鶴岡市では、市内中小企業者の生産性の向上を実現させるため、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月19日付けで国の同意を得ました。
この計画に基づき、市内中小企業・小規模事業者のみなさまが「先端設備等導入計画」を策定し、鶴岡市の認定を受けることにより、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
【根拠法令の改正について】(令和5年4月1日付)
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、 令和4年度までの制度は終了となり、新制度に移行されました。旧制度から固定資産税の特例率、設備の要件、対象設備等が変更され、先端設備等導入計画の認定および変更認定の様式についても変更されております。 申請時は新しい様式での申請をお願いいたします。

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。計画の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
なお、令和5年度税制改正に伴い、支援内容や要件等が変更となり、令和7年3月31日まで適用期間が延長されました。

【支援措置】
・生産性を高めるための設備等を取得した場合、対象資産の固定資産税課税標準額を3年間1/2に軽減
 (※従業員への賃上げ方針表明を行った場合、4年間もしくは5年間1/3に軽減)
・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

認定までの流れ

必要書類を揃えて商工課に提出してください。
※注意
・すでに取得済みの資産は対象になりません。計画認定には受理後1週間程度を要しますので余裕をもって提出してください。
・令和5年3月31日までに計画の認定を受けた事業者であっても、令和5年4月1日以降に資産を導入される場合は、新たな計画を申請し、認定を受けることが必要です。令和5年3月31日以前の認定計画の変更による申請はできませんので、ご注意ください。
・従業員への賃上げ方針を計画に記載できるのは新規申請時のみです。変更申請時に追加記載することはできません。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

計画の策定にあたって

【先端設備等導入計画の主な要件】
(1)対象:中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
(2)計画期間:計画認定から3年間、4年間、5年間
(3)労働生産性:計画期間において、基準年度(直近の事業年度)比で労働生産性が年平均3%以上向上
  目標値は、3%×計画年数以上で設定してください
(4)先端設備等の種類:
  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
    (機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア)

◎申請様式

(初めて計画を申請される場合はこちら)

(対象資産を追加取得するなど計画を変更される場合はこちら)

計画を変更する場合は以下の注意点を確認のうえ、変更に係る認定申請書を提出してください。
1 「変更に係る認定申請書」の様式を使用してください。
2 既に認定されている計画に追加して記載し、変更箇所が分かるようにアンダーラインを引いてください。
3 計画期間については、当初計画期間内に目標を達成しないと見込まれる場合は、
  5年間に延長するなど見直してください。
4 生産性向上の目標値は年3%以上ですが、計画変更後に変更前の計画から低下することのないよう注意してください。

◎認定経営革新等支援機関 確認様式

認定支援機関一覧(東北管内)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/kyokashien.html#list(外部サイト)

関連ページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111

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