危機関連保証の認定について
更新日:2021年1月18日
「新型コロナウイルス感染症」が危機関連保証の認定案件に指定されました
危機関連保証制度は、全国の保証対象業種を営む中小企業者を対象に、借入債務(融資額)の
100%を保証する制度です。
この度「令和二年新型コロナウイルス感染症」が、危機関連保証の対象となる事象に指定され
ました。指定の期間は令和2年2月1日から令和3年1月31日までとなります。
※令和3年1月15日付で、中小企業庁より指定期間の延長予定(令和3年6月30日まで)が発表
されました。
危機関連保証の認定を受けることで、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠の信用保証
協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
認定要件
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
2.令和2年の新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高
等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が
前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
1.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(様式)
2.鶴岡市で事業を行っていることがわかる資料(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等)
3.認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料(試算表等)
留意事項
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.鶴岡市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、
保証の申込みを行った上で、有効期間内に融資実行されることが必要です。
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
問合せ
鶴岡市商工課 0235‐25‐2111(内線563)
お問合わせ
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-7111
