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危機関連保証の認定について

更新日:2022年3月3日

危機関連保証の指定期間は終了しました。

「新型コロナウイルス感染症」が危機関連保証の認定案件に指定されました

 危機関連保証制度は、全国の保証対象業種を営む中小企業者を対象に、借入債務(融資額)の
100%を保証する制度です。
 この度「令和二年新型コロナウイルス感染症」が、危機関連保証の対象となる事象に指定され
ました。指定の期間は令和2年2月1日から令和3年1月31日までとなります。
 ※令和3年6月24日付で、中小企業庁より指定期間の延長予定(令和3年12月31日まで)が発表
  されました。
 危機関連保証の認定を受けることで、一般保証及びセーフティネット保証とは別枠の信用保証
協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。危機関連保証制度(中小企業庁)

認定要件

1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
2.令和2年の新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高
 等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が
 前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

【ご注意ください】比較する売上の要件に関して

新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過後の売上高の比較は、「コロナの災害・事象等が発生した期間」と「発生していない期間」で比較します。「前年同月」にコロナの影響を受けた期間を含めて比較することはできません。

(例)令和2年の2月からコロナの影響を受けた場合→令和3年の2月と平成31年の2月を比較。(令和3年2月と令和2年2月を比較することはできません。)

【対象制度】

セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号(緩和版)、危機関連保証

(通常のセーフティネット保証5号(最近3ヶ月間の売上高等と比較する場合)は、コロナの影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。)

必要書類

1.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(様式)
2.鶴岡市で事業を行っていることがわかる資料(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等)
3.認定要件を満たす売上高等の減少がわかる資料(試算表等)

留意事項

1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.鶴岡市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、
 保証の申込みを行った上で、有効期間内に融資実行されることが必要です。

※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

問合せ

鶴岡市商工課 0235‐25‐2111(内線563)

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111

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