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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について

更新日:2024年7月1日

各号の概要は次のとおりとなっています。
 
  1号:連鎖倒産防止
  2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  3号:突発的災害(事故等)
  4号:突発的災害(自然災害等)
  5号:業況の悪化している業種(全国的)
  6号:取引金融機関の破綻
  7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

※制度の詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。

 この制度は、全国的な業況悪化による売上高の減少や金融機関の経営合理化に伴う取引の調整などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、保証協会の保証限度額の別枠化等を行なう制度です。
 鶴岡市では、この制度を利用する中小企業者の負担軽減を目的として、山形県商工業振興資金融資制度を利用する場合、保証協会に対して保証料の一部を負担しています。

対象となる中小企業者

全国的な業況悪化による売上高の減少や金融機関の経営合理化に伴う取引の調整などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、本市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある事業所。

手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、本市商工課(本所5階)に認定申請書を提出し、市長の認定を受け、保証協会に認定書を持参のうえ、経営安定関連保証を申し込むことが必要です。(認定書の発行には数日を要します)
 また、融資を利用する際は、別途、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。

(重要なお知らせ)令和6年7月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直しおよび認定申請書の様式変更について

1.セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。

2.セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず7月以降も延長することを予定しております。

上記1・2の運用見直しに伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式が変更となっております。

第5項第5号認定基準

次の(イ)(ロ)のうち、いずれかの基準を満たすことが必要です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上等に比して5パーセント以上減少していること。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

様式ダウンロード

<最近3か月の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較する場合>

新型コロナウイルスによる影響を受けている中小企業者にあって、緩和された認定基準(※)で申請する場合は、以下の様式をご利用ください。

※最近3か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、この期間(最近3か月間で設定した期間)に対応する新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期に比して5%以上減少することが見込まれること。


【重要】
比較する売上の要件に関して原則として同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。なお、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以後に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期と比較するなど、事業者の実状に応じて比較してください。


※様式について
イ‐4…1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用ください。
イ‐5…指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用ください。
イ‐6…指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用ください。

【ご注意ください】セーフティネット保証5号の業種について

認定申請書には、日本標準産業分類の細分類番号及び細分類業種名を記載いただきます。
対象業種は中小企業庁ホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁)(外部サイト)

また、記載に当たっては、事業者の売上の内訳と、総務省HPにある産業分類の内容を照らし、対応する分類を明記してください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類(総務省HP)(外部サイト)

※セーフティネット保証5号では日本標準産業分類(平成25年10月改定)で確認をお願いします。
※分類の選択に当たっては、上記総務省HPの「説明及び内容例示」も確認の上、行ってください。

第5項第5号申請書類

1.認定申請書

2.認定要件を満たす売上高等の減少がわかる書類(円単位で分かる資料としてください。)
 ・残高試算表
 ・売上台帳(事業者の記名・押印による 原本証明のあるもの)  等

3.申込理由書(コロナ感染症による緩和された認定基準で申請する場合)
 ・新型コロナウイルスに影響により売上が減少していることを具体的に説明ください。(任意様式)

4.鶴岡市で事業を行っていること及び指定業種であることがわかる資料
  (下記のいずれかまたは複数の資料を添付ください。)  
 【法人:登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が分かる情報】
 ・法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
  (発行日から6ヶ月以内のもの)
 ・直近の決算書、法人税の確定申告書、法人事業概況説明書
 ・許可、認可、登録、届出等の証明書
 ・公開情報で事業活動を行っていることが確認できる
  WEBページの写し  等
 【個人:事業実体のある事業所の所在地が分かる情報】
 ・直近の確定申告書
 ・許可、認可、登録、届出等の証明書
 ・公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できる
  WEBページの写し  等

※内容によっては、その他の資料の提出を依頼する場合があります。

関連ページ

鶴岡市ホームページ ー セーフティネット保証制度4号の申請について

セーフティネット保証制度2号(取引先企業の事業活動の制限)の申請について

危機関連保証の認定について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁ホームページ - セーフティネット保証

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