セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
更新日:2021年2月1日
各号の概要は次のとおりとなっています。
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
※制度の詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。
この制度は、全国的な業況悪化による売上高の減少や金融機関の経営合理化に伴う取引の調整などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、保証協会の保証限度額の別枠化等を行なう制度です。
鶴岡市では、この制度を利用する中小企業者の負担軽減を目的として、山形県商工業振興資金融資制度を利用する場合、保証協会に対して保証料の一部を負担しています。
対象となる中小企業者
全国的な業況悪化による売上高の減少や金融機関の経営合理化に伴う取引の調整などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、本市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある事業所。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、本市商工課(本所5階)に認定申請書を提出し、市長の認定を受け、保証協会に認定書を持参のうえ、経営安定関連保証を申し込むことが必要です。(認定書の発行には数日を要します)
また、融資を利用する際は、別途、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
※平成25年9月20日から「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律」の施行に伴い、「中小企業信用保険法第2条第4項」から「中小企業信用保険法第2条第5項」へ変更となりました。これに伴い申請書も変更となりましたので、ご確認ください。
様式ダウンロード
新型コロナウイルスによる影響を受けている中小企業者にあって、緩和された認定基準で申請する場合は、以下の様式をご利用ください。
(令和3年6月30日まで)
※様式について
イ‐4…1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用ください。
イ‐5…指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用ください。
イ‐6…指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用ください。
関連ページ
鶴岡市ホームページ ー セーフティネット保証制度4号の申請について
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お問合わせ
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-25-2111
FAX:0235-25-7111
