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令和5年度 空き店舗解消リフォーム事業補助金の募集について

更新日:2023年5月18日

空き店舗解消リフォーム事業補助金

事業の目的

 本市の空き家、空き店舗等の遊休ストックの利活用の促進を図るため、市内の事業者等が新規開業に向けて店舗改装等を行う場合に、その初期費用の一部を補助します。

補助率・補助額

補助率:リフォームに関する経費(補助対象経費)の1/2以内
上限額:50万円/件(1,000円未満切り捨て)

補助対象者

次のすべての条件を満たす方が対象となります。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、市内に事業所を有し小売業、飲食業、サービス業を営む者であること。
(2) 創業者については、各市町村の定める特定創業支援等事業を受けていること。
(3) 週4日以上営業すること。
(4) 令和5年度中に工事代金の支払いが完了しかつ店舗の営業を開始すること。
(5) 物件の所有者(所有者が法人の場合はその代表者)と以下の関係にないこと。
(物件を取得する場合は、売主と以下の関係にないこと。)
・同一法人等に属している
・同一世帯である
・生計を一にしている
・3親等以内の親族である(ただし、補助対象者(法人の場合は代表者)が県外から移住する場合は、この限りではない。)
(6) 市税の滞納がないこと。
※ただし、以下に該当する事業者については、補助対象外となります。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、特定性風俗物品販売等営業、その他公序良俗に反するもの。
・宗教活動・政治活動を目的とするものや、遊技場に分類される娯楽業等。
・鶴岡市暴力団排除条例(平成 24 年鶴岡市条例第 6 号)第 6 条の規定に該当するもの。
・その他、市長が適切でないと判断するもの。

創業・起業支援

補助対象事業

補助対象者が市内の空き家及び空き店舗を活用し、新規開業に向けた店舗改装を行う事業とします。
(※店舗:商品やサービスを提供する等の直接的に商業的な活動を行う場所)
ただし、補助対象者が市内で事業を行っている期間が申請日時点で5年を超える場合にあっては、中心市街地又は市街化区域において実施するものに限ります。
※以下に該当する場合は対象外とします。
・空き家及び空き店舗へ移転することにより、既に営業している店舗が空き店舗となるもの。(ただし、中心市街地以外の地域から中心市街地へ移転する場合または店舗の拡大を伴う場合を除く。)
・第三者への転貸を目的として行われる事業であるもの。
・計画性が乏しく、実現可能性が低いとみなされるもの。
・その他、市長が適切でないと判断するもの。

対象地域と交付見込件数
ただし、中心市街地開業枠を優先します

(参考)鶴岡市中心市街地

(参考)鶴岡市中心市街地
鶴岡市中心市街地活性化基本計画(平成30年4月策定)第2章第2項に規定するエリア(赤枠内)

(参考)市街化区域

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。鶴岡市の都市計画図について

補助対象経費

税込金額で、以下の経費を対象とします。
(1) 内外装工事
(2) 給排水設備工事
(3) 冷暖房・空調工事
(4) 電気・照明工事
(5) 附帯設備の設置工事
※ただし、下記の経費は対象外となります。
・同一の経費について、国、県、市等から他の補助金等の交付を受けているもの
・店舗と一体的ではない汎用性のある備品(埋め込み型でないエアコン、パソコン、照明器具等、他の施設においても運用可能なもの)に要する費用
・住居部分など、直接事業の用途に付さない部分に要する費用
・建物の共益部分に係る工事費用
・間接経費(振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代など)
・その他、市長が適切でないと判断するもの

補助対象期間

令和5年5月18日(木曜)~令和6年3月31日(日曜)
※補助金の交付決定後に工事着手し、補助対象期間内に工事及び工事に係る支払いを完了してください。
※補助対象期間内に店舗の営業を開始してください。

申請期間

令和5年5月18日(木曜)~令和6年2月29日(木曜)
補助は予算の範囲内で行い、予算がなくなり次第、受付終了となります。

申請方法

 「事業申請書」に以下の必要書類を添えて、鶴岡市商工課まで郵送もしくは直接
申請書類一式をお持ちください。
※必ず事業開始前の申請が必要となります。
(1) 令和5年度鶴岡市空き店舗解消リフォーム支援事業申請書(申請様式)
(2) 収支予算書(申請様式)
(3) 事業概要書(別記様式)
(4) 不動産賃貸契約書の写し
(物件を取得する場合は、売買契約書の写しまたは不動産登記簿謄本の写し)
(5) 商業登記簿謄本の写し(法人の場合、申請の3か月以内に発行されたもの)
(6) 支出の根拠となる見積書(工事内容の内訳がわかるもの)
(7) 改装前の建物の外観・内観、改装個所のわかる写真
(8) 市税納付状況の照会に係る届出(申請様式)
(9) 特定創業支援等事業を受けたことを証する書類(創業者のみ)
(10) その他市長が必要と認める書類

交付要綱・その他様式

その他

事業の採択結果については、申請から10日間を目途に、申請者へお知らせします。

お問合せ

鶴岡市商工観光部 商工課(担当:上林、本間)
〒997-8601 鶴岡市馬場町 9-25
TEL:0235-35-1299(商工課直通) FAX:0235-25-7111
E-mail:shoko@city.tsuruoka.yamagata.jp

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111

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メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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