勤労者会館の使用料等に関する改定について(令和8年10月1日~)
更新日:2026年3月25日
概要
最近の原油価格及び物価高騰等の影響により、公共施設の維持管理コストが増大している状況を踏まえ、受益者負担の原則に照らした適切な価格転嫁を行う観点から、当該施設における使用料を見直します。あわせて、使用者の利便性及び施設の稼働率の向上を図るべく使用区分を時間単位に移行します。
改正内容
使用区分の変更
現在の4区分(午前/午後/夜間/全日)から、1時間単位に変更します。
使用料の変更

冷暖房料の変更

使用時間に端数が生じる場合の取扱いの追加
使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数を1時間に切り上げます。
施行日
令和8年10月1日
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111















