山形県の最低賃金が改正されました
更新日:2024年11月25日
「最低賃金」は、はたらくすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
1.山形県最低賃金
効力発生日:令和6年10月19日
時間額955円(前年から55円アップ)
※山形県最低賃金は、県内で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)に適用されます。厚生労働省山形労働局報道発表資料(外部サイト)
2.山形県特定(産業別)最低賃金
効力発生日:令和6年12月25日 NEW!
(1)一般産業用機械・装置等製造業 時間額 1,012円
(2)電気機械器具等製造業 時間額 996円
(3)自動車・同附属品製造業 時間額 1,012円
(4)自動車整備業(分解整備に従事する者に限る) 時間額 1,017円
※特定(産業別)最低賃金は、県内4つの産業の基幹的労働者に適用され、
山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。
【問合せ】
山形労働局労働基準部賃金室(電話番号 023-624-8224)
庄内労働基準監督署(電話番号 0235-22-0714)
最低賃金引き上げの環境整備に活用できる支援措置があります
「業務改善助成金(外部サイト)」や「
キャリアアップ助成金(外部サイト)」の活用をご検討ください。
【問合せ】
業務改善助成金:コールセンター(電話番号 0120-366-440)平日8時30分から17時15分まで受付
キャリアアップ助成金:山形労働局職業安定部職業対策課(電話番号 023-626-6101)
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111
