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山形県の最低賃金が改正されました

更新日:2023年12月15日

「最低賃金」は、はたらくすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。

1.山形県最低賃金
 効力発生日:令和5年10月14日
 時間額900円(前年から46円アップ)
 ※山形県最低賃金は、県内で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)に適用されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省山形労働局報道発表資料(外部サイト)

2.山形県特定(産業別)最低賃金 NEW!
 効力発生日:令和5年12月25日
 (1)一般産業用機械・装置等製造業 時間額 961円
 (2)電気機械器具等製造業 時間額 945円
 (3)自動車・同附属品製造業 時間額 961円
 (4)自動車整備業(分解整備に従事する者に限る) 時間額 965円
 ※特定(産業別)最低賃金は、県内4つの産業の基幹的労働者に適用され、
 山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。

【問合せ】
山形労働局労働基準部賃金室(電話番号 023-624-8224)
庄内労働基準監督署(電話番号 0235-22-0714)

最低賃金引き上げの環境整備に活用できる支援措置があります


外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。業務改善助成金(外部サイト)」や「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。キャリアアップ助成金(外部サイト)」の活用をご検討ください。

【問合せ】
業務改善助成金:コールセンター(電話番号 0120-366-440)平日8時30分から17時15分まで受付
キャリアアップ助成金:山形労働局職業安定部職業対策課(電話番号 023-626-6101)


 

お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111

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