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令和6年7月25日からの大雨に関する中小企業への支援

更新日:2024年8月20日

 令和6年7月25日からの大雨に関して、鶴岡市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、経済産業省が行う被災中小企業・小規模事業者支援措置の概要です。詳細内容や問い合わせ先などはリンク先(経済産業省ホームページ)からご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年7月25日からの大雨に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います(経済産業省HP)

1.特別相談窓口の設置

 秋田県及び山形県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部、並びに東北経済産業局に特別相談窓口が設置されます。(参考資料(1)参照)

令和6年7月25日からの大雨に関する特別相談窓口(鶴岡市関連)
機関名連絡先
県内金融機関(荘内銀行、鶴岡信用金庫等)各営業店
日本政策金融公庫(専用コールセンター)0570-007419
商工中金 酒田支店(酒田市中町2丁目6-22)0234-24-3922
山形県信用保証協会鶴岡支店(鶴岡市本町二丁目7-5)0235-22-6122
鶴岡商工会議所(鶴岡市馬場町8-13)0235-24-7711
山形県商工会連合会050-3540-7211
山形県中小企業団体中央会023-647-0360
山形県よろず支援拠点023-647-0708
中小機構 東北本部 企業支援部 企業支援課022-716-1751
東北経済産業局 産業部中小企業課022-221-4922

2.災害復旧貸付の実施

 今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、秋田県及び山形県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付が実施されます。(参考資料(2)参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

 災害救助法が適用された秋田県及び山形県の26市町村において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号が適用されています。

セーフティネット保証制度4号(突発的災害:自然災害等)について

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

 政府より、秋田県及び山形県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

 災害救助法が適用された秋田県及び山形県の26市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が、原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付が適用されます。(参考資料(4)参照)

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
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