(令和3年1月1日施行)子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!
更新日:2020年3月17日
育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、
育児・介護休業法施行規則等が改正され、全ての労働者が時間単位で取得できるようになります。
施行は令和3年1月1日からです。
詳しくは、山形労働局 雇用環境・均等室のホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/konokangokaigo-0117.html
問合せ先
山形労働局 雇用環境・均等室
電話 023-624-8228
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1299
FAX:0235-25-7111