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ひとり親家庭等医療給付制度

更新日:2023年4月19日

目的

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図り、社会福祉の増進を図るものです。

対象になる方

  • 母子家庭世帯または父子家庭世帯の親と18歳以下の児童
  • 両親のいない18歳以下の児童

親が就労等により一定の収入を得て生計を維持しながら18歳以下の児童を扶養していることが要件となります。

所得制限と医療費の助成額

親に所得税が課税されていない場合、保険診療にかかる一部負担金の全額を助成します。
入院時の食事療養費、差額室料、保険診療以外の医療費等は、自己負担になります。
受診の際は、保険証と併せて医療証を必ず医療機関に提示してください。
また、入院など医療費が高額になるときは、必ず保険者(保険証の発行元)に限度額適用認定証の申請を行い、医療機関に提示してください。

※所得税・住民税の制度改正(年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止:平成23年分所得税・平成24年度住民税から適用)前の所得控除により再計算した結果に基づいて判定します。
※親または子が別の人に扶養されている場合は受給対象となりません。
※この医療証は山形県内の医療機関でのみ使用できます。県外の医療機関を受診したときは、領収書を保管し、市役所または地域庁舎で払い戻しの手続きをしてください。
※ひとり親家庭でなくなった場合(婚姻、事実婚、内縁関係を含む)や、子が就職した場合は、届出をしないまま助成を受けていますと、事由が発生した以後にかかった医療費を後で返還していただくことになりますのでご注意ください。

申請および更新の手続き

医療証の交付を受けるには、申請が必要です。
下記のものをお持ちになって、市役所国保年金課または各地域庁舎市民福祉課にご本人がおいでください。代理での申請はできません。(◎全員、〇必要な方)
 ◎健康保険証(受給対象者全員の分)
 ◎本人確認書類(写真付身分証明書1点または公的書類2点)
 〇源泉徴収票や1月1日現在の住所地より発行された所得課税証明書など、所得額や控除額がわかる書類(注)
 〇加入保険が国民健康保険または後期高齢者医療保険の方は印鑑(スタンプ印不可)
 〇特別な理由に関する申出書(事情により現在就労していない方)
 〇求職活動支援機関等利用証明書(参考様式1) 
 〇採用選考証明書(参考様式2)
 〇診断書(参考様式3)
 〇介護に関する申立書(参考様式4)
(注)親が本年1月1日現在(1月から6月に新たに申請する場合は前年1月1日)鶴岡市に住所がない場合は必要です
※医療証の資格は申請月の1日までしかさかのぼることができません
未申告の場合は交付の判定ができません。税申告後に申請ください。その際は申告書の写しをお持ちください
※医療証の交付を受けた後に住所や保険証に変更があった場合は、申請が必要になります
医療証の更新は毎年5月に更新用の申請書をお送りしますので、指定の期間に申請してください

高額療養費代理請求について(医療費が高額になったとき)

ひとり親家庭等医療証で負担した医療費が高額療養費の対象になった場合、鶴岡市が被保険者に代わって保険者へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、ひとり親家庭等医療負担分に充当させていただきます。対象となる方には書類を送付しますので、指定期日までご提出ください。

なお、一部の保険者では代理請求を認めていません。この場合の高額療養費は一旦被保険者に支給されますが、ひとり親家庭等医療証で負担した分は鶴岡市に返還していただくことになりますのでご了承ください。医療費が高額になる場合は加入されている保険者へ限度額適用認定証の申請をお願いします。
※限度額適用認定証をお持ちいただき、受診時に医療機関へ提示いただくことで、上記手続きが不要となります。

福祉医療助成金について(医療費を立て替えたとき)

医療費を立て替えて支払ったときは、申請することにより市が認めたものに限り、後から払い戻しを受けることができます。(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)

◇山形県外で受診したとき
◇コルセット等の治療用装具、小児弱視等治療用メガネを購入したとき
◇緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療証を提示できなかったとき

【申請者】 受給者本人 ※受給者が未成年者の場合は被保険者(市国保の場合は扶養義務者)

【申請に必要なもの】
必要なもの 備考
□福祉医療証 福祉医療受給者のもの(原本)
□健康保険証 福祉医療受給者のもの(原本)
□領収書 金融機関やコンビニで支払った場合は領収書(払込受領証)と医療費の
内訳がわかるもの(診療内訳書、医療費明細書等)をご提出ください。
□受給者本人名義の通帳 受給者が未成年の場合は扶養義務者名義の通帳
□医師の証明書(指示書) 治療用装具、小児弱視等治療用メガネを購入した場合
□保険者からの支給決定通知書 治療用装具、小児弱視等治療用メガネを購入した場合(市国保または後期高齢者医療保険加入者を除く)
□窓口に来る方の本人確認書類 写真付身分証明書1点または公的書類2点

ひとり親家庭等医療給付制度と災害共済給付制度の関係について

学校管理下での災害(負傷・疾病等)については、ひとり親家庭等医療証は、使用できません。

学校管理下での災害(負傷・疾病等)で医療機関を受診した場合の医療費の支払いは、独立行政法人日本スポーツ振興センターの『災害共済給付制度』が優先となり、ひとり親家庭等医療証は、使用できません。保険証のみで受診し、医療費の自己負担分をお支払いいただき、学校で災害共済給付の手続きを行ってください。(領収書は保管しておいてください。)

ただし、医療費総額(医療保険でいう10割分)が 5,000円(自己負担分、小学生以上3割1,500円)未満の場合は、日本スポーツ振興センターの『災害共済給付制度』の対象になりませんので、自己負担分について 払い戻しができます。市役所または地域庁舎に手続きにお出でください。(申請期限:医療機関へ支払った日の翌日から2年)
(1)領収書、(2)ひとり親家庭等医療証、(3)お子様の保険証、(4)扶養義務者名義の通帳、(5)窓口に来る方の本人確認書類、(6)代理権確認書類(扶養義務者と別世帯の方が申請する場合は扶養義務者の公的書類1点)
災害共済給付制度についてのお問合せは、鶴岡市教育委員会学校教育課までお願いいたします。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 国保年金課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1292
FAX:0235-24-9071

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