ひとり親家庭の各支援制度のお知らせ
更新日:2024年9月17日
各支援制度や手続きについてお知らせいたします。
(1)児童手当
中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
支給月額(1人あたり)
- 0歳から3歳未満まで 15,000円
- 3歳から小学6年生まで 10,000円
(ただし第3子以降は15,000円)
- 中学生 10,000円
- 所得制限を超える方(特例給付) 5,000円
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を迎えるまでの養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
担当課
子育て推進課
(2)児童扶養手当
児童を養育しているひとり親家庭の親や養育者に児童が18歳に達した年度末まで支給されます。(障害児は20歳未満)
支給月額
- 児童一人の場合・・・10,740円から45,500円まで
- 児童二人目 ・・・5,380円から10,750円まで
- 児童三人目以降・・・一人につき3,230円から6,450円まで(令和6年11月からは、二人目と同額になります)
※手当には所得制限があります。受給資格者や同居家族の前年の所得で手当の額は異なります。
担当課
子育て推進課こども家庭センター
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給手続きについて
(3)保育料の変更
ひとり親になると保育料の見直しを行います。変更にならない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
担当課
子育て推進課
(4)就学援助制度
経済的理由のため就学が困難な児童、生徒に対して教育費の負担を軽くするために、学用品費や給食費などの一部を補助します。
ただし、世帯全員の収入や親族等からの援助の状況などにより、対象とならない場合もあります。
また、申請の際は民生児童委員からの証明が必要です。
担当課
各小学校、中学校
学校教育課学事保健係
(5)ひとり親家庭等医療
18歳以下の子どもを養育しているひとり親家庭で、親の前年の所得税が非課税の場合、親と子の医療費自己負担分を助成します。親が子を養育していることが条件となりますので、就労等により一定の収入を得て生計を維持していることが必要です。
担当課
国保年金課国保医療係
(6)国民年金
第3号被保険者(サラリーマンの妻)であった方が離婚した場合は、必ず窓口に申し出て受給資格期間などに支障がないよう変更手続きをしてください。
新たに国民年金に加入された方で、保険料を納めることが困難な方は免除の制度がありますので、ご相談ください。
担当課
国保年金課国民年金係
(7)所得税、住民税
年末調整、確定申告時に寡婦(夫)控除(未婚の父母を除く)を受けることができます。この申告をしない場合、諸手当や医療の給付が受けられなくなるなど影響がでてきます。
担当課
課税課市民税第一、二係
(8)ファミリーサポート事業
お子さんを保育施設等で預けられない時間帯など、子育ての手助けが必要な人と、手伝ってくれる人が登録会員となって育児を援助する制度です。
曜日 | 時間 | 利用料金 |
---|---|---|
月曜から金曜日 | 午前8時から午後7時まで | 1時間 600円 |
月曜から金曜日 | 上段以外 | 1時間 700円 |
土曜・日曜日、祝日 | 午前8時から午後7時まで | 1時間 700円 |
土曜・日曜日、祝日 | 上段以外 | 1時間 800円 |
※一般の方より利用料を低額で利用することができます。
担当課
子育て推進課こども家庭センター
(9)放課後児童クラブ(学童保育所)
ひとり親家庭の場合、保育料を減免している施設がありますので各施設にお問い合わせください。
問合せ
各放課後児童クラブ
(10)一時預かり(一時保育)事業
保育園、幼稚園等に入園していない就学前のお子さんを一時的にお預かりします。
担当課
実施保育園
子育て推進課
(11)ひとり親家庭子育て生活支援事業
小学校修了前のお子さんがいるひとり親家庭が、病気、介護、冠婚葬祭などで一時的に子どもをみることができない場合に、生活支援員が家事を手伝ったり支援員の家庭で子どもを預かったりします。事前に登録が必要です。【県事業】
担当課
子育て推進課こども家庭センター
(12)子育て短期支援事業
短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者が病気・冠婚葬祭などの社会的事由等により、家庭でお子さんを養育することが緊急一時的に困難になった場合、児童福祉施設で一時的にお預かりします。
夜間養護等(トワイライトステイ)事業
保護者が仕事等のため緊急一時的に平日の夜間または休日に不在になる場合、児童福祉施設でお預かりします。
実施施設
鶴岡乳児院、七窪思恩園
対象児童
小学生以下
担当課
子育て推進課こども家庭センター
お子さんを一時的にお預かりします ショートステイ・トワイライトステイ
(13)母子父子寡婦福祉資金
ひとり親家庭の児童の進学や親の自立のために無利子、あるいは低利子で資金貸付を行っています。【県事業】
担当課
子育て推進課こども家庭センター
(14)自立支援教育訓練給付金
就職やキャリアアップのために、あらかじめ指定されている教育訓練講座を受講した場合、受講に要した経費の60%(原則上限20万円)が支給されます。
受講前に申請についてご相談ください。
担当課
子育て推進課こども家庭センター
ひとり親家庭のお父さん、お母さんのための「自立支援教育訓練給付金」
(15)高等職業訓練促進給付金
看護師や准看護師等の資格取得のため、養成機関に1年以上通う場合に受けられる給付制度です。
試験に合格した場合に申請についてご相談ください。
担当課
子育て推進課こども家庭センター
ひとり親家庭のお父さん、お母さんのための「高等職業訓練促進給付金」
(16)非課税貯蓄制度
児童扶養手当等の受給者は、定期性預貯金の利子が非課税になります(限度額あり)。
問合せ
各金融機関
(17)母子父子自立支援員
母子・父子自立支援員は、母子家庭や父子家庭などのひとり親の皆さんが抱えているさまざまな悩み事の相談に応じ、問題解決のお手伝いをします。ひとりで悩まずにご相談ください。
担当課
子育て推進課こども家庭センター
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 こども家庭センター
〒997-0033 山形県鶴岡市泉町5番30号
電話:0235-26-7043
FAX:0235-25-2167
