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公立保育所利用にともなう給付額について【法定代理受領額通知】

更新日:2025年3月18日

概要

公立保育所・認定こども園等の運営は、保護者からの保育料だけでは運営できないことから、市から「施設型給付費」の支給をうけ、運営しております。「施設型給付費」は施設定員や受入児童の年齢などで決定される公定価格から、保護者からの保育料を引いた額が支給されます。
 
 
「施設型給付費」は、給付認定を受けた保護者への個人給付としての性格をもちますが、保育施設の運営費用に確実に充てるため、法の定め(※1)により、市から施設に直接支払いをしております。この仕組みを「法定代理受領額」といいます。これにより、保護者は市が定めた保育料を支払うことで足り、施設は運営に必要な費用を確実に徴収することができます。
 
 
「法定代理受領額」は、法の定め(※2)により、保護者に通知することとされています。公立保育園(※3)も市が支給および受領する立場であるため、法定代理受領額を通知する必要があり、これにより通知するものです。
 
 
なお、この通知により、保護者の方に追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。

※1 子ども・子育て支援法第27条第5項
 
※2 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第14条第1項
 
※3 西部保育園・南部保育園・かたばみ保育園
 

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