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公立保育所が受け取る給付額について【法定代理受領額通知】

更新日:2026年3月19日

概要

保育所・認定こども園等の運営は、保護者からの保育料だけでは運営できないことから、国県市が「施設型給付費」として負担しております。 

この給付費は、本来は保護者への個人給付としての性格をもちますが、保育施設の運営費用に確実に充てるため、法の定めにより、施設に直接支払いをしております。この仕組みを「法定代理受領」といいます。

 「法定代理受領額」は、法の定めにより、保護者に通知することとされています。公立保育園(西部保育園、かたばみ保育園、南部保育園)も市が支給および受領する立場であるため、受領額を下記のとおりお知らせします。 

なお、この通知により、保護者の方に追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。

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