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事業者向け情報(変更・廃止手続き)

更新日:2024年9月30日

保育所・認定こども園等の変更に伴う各種手続きについて

施設の図面や施設長など、運営事項に変更が生じた場合は、施設種別に応じて、関連法規ごとに変更手続きが必要です。
提出に必要な様式は、下記より取得し、必要書類を添えて、市子育て推進課まで書類の提出をお願いいたします。
県へ届出が必要な書類も市へ提出願います。市から県へ進達します。
なお、提出にあたっては、押印不要とし、メールでの提出を可とします。

※上記以外の手続きについてはお問い合わせください。

1.保育所の提出様式

(1)児童福祉施設としての届出(児童福祉法)

※公立施設が使用する様式です。

※民間立園が使用する様式です。

※公立施設が使用する様式です

※民間立園が使用する様式です。

(2)特定教育・保育施設としての届出(子ども・子育て支援法)

(3)特定子ども・子育て支援施設としての変更届 ※一時預かり・病児保育(体調不良型除く)も実施している施設

2.小規模保育所・事業所内保育所の提出様式

(1)児童福祉施設としての届出(児童福祉法)

※小規模保育事業所が使用する様式です。

※事業所内保育事業所が使用する様式です。

(2)特定教育・保育施設としての届出(子ども・子育て支援法)

(3)特定子ども・子育て支援施設としての変更届 ※一時預かり・病児保育(体調不良型除く)も実施している施設

3.幼保連携型認定こども園等の変更に伴う各種手続きについて

(1)認定こども園としての届出(就学前の子どもに関する(略)法)

(2)特定教育・保育施設としての届出(子ども・子育て支援法)

(3)特定子ども・子育て支援施設としての変更届 ※一時預かり・病児保育(体調不良型除く)も実施している施設

4.幼稚園型・保育所型認定こども園等の変更に伴う各種手続きについて

(1)幼稚園・保育所としての変更届(学校教育法・児童福祉法)

幼稚園については、認可所轄庁へお問い合わせください。
保育所については、「1(1)児童福祉施設としての届出」をご覧ください。

(2)認定こども園としての変更届(就学前の子どもに関する(略)法)

(3)特定教育・保育施設としての届出(子ども・子育て支援法)

(4)特定子ども・子育て支援施設としての変更届 ※一時預かり・病児保育(体調不良型除く)も実施している施設

5.一時預かり事業・病児保育事業の変更に伴う各種手続きについて

(1)児童福祉事業としての変更届(児童福祉法)

(2)特定子ども・子育て支援施設としての変更届(子ども・子育て支援法)

7.届出保育施設(認可外保育施設)

届出保育施設については、下ページ「7(2)随時提出する書類」をご覧ください。

鶴岡市_届出保育施設について

届出保育施設については、上記ページ「7(2)随時提出する書類」をご覧ください。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 子育て推進課
〒9997-0033 山形県鶴岡市泉町5番30号
電話:0235-35-1291
FAX:0235-25-2167

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