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農地の権利移動

更新日:2024年2月9日

農地の移動等に伴う手続きについて

農地(田、畑、採草放牧地)

 ◇権利の設定、移転 (農地) 農地法3条  
    〔要件〕
        ・取得後農作業に従事すること。
        ・耕作等の作業に供すべき農地のすべてを効率的に利用すること等。
        ※下限面積要件は廃止となりましたが、その他要件は変わらず残ります。
        ※詳細につきましては農業委員会へお問い合わせください。
 ◇権利の設定、移転  (農用地)  
    利用の設定等申出書(農業経営基盤強化促進法)
     〔要件〕 
        ・認定農業者又は「あっせん基準」に適合する場合
◇農地転用
   ・権利の移動なし(自己所有農地等を自分で農地以外のものにする場合)       農地法4条
   ・権利の移動あり(所有者以外の人が農地を農地以外のものにして利用する場合)  農地法5条
   ・市街化区域内は転用届、市街化区域以外は転用許可申請書の提出が必要となります。

※農地転用に必要な書類については、下記ファイルをお使いください。

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お問合わせ

メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。

鶴岡市役所 農業委員会
〒999-7696 山形県鶴岡市藤島字笹花25番地
電話:0235-64-5868
FAX:0235-64-5846

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鶴岡市 

〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 電話:0235-25-2111(代表番号) FAX:0235-24-9071
メール:tsuruoka@city.tsuruoka.lg.jp(問い合わせ先)
窓口受付時間 月曜から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までを除く)午前8時30分から午後5時15分
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