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鶴岡市建設工事請負契約約款及び各業務委託契約約款について(令和8年4月1日現在)

更新日:2026年4月1日

令和8年4月1日施行で契約約款が一部改正となりましたのでお知らせいたします。

◎鶴岡市建設工事請負契約約款 改正概要

(1)遅延利息の率について(第36条、第55条、第56条、第57条、第60条)

 遅延利息の率を「年2.5パーセント」から「年3.0パーセント」に改める。

(2)前払の使用等の適用対象について(第38条)

 約款第38条ただし書中「令和8年3月31日までに」を削る。

◎鶴岡市業務委託契約約款 改正概要

(1)遅延利息の率について(第9条)

  遅延利息の率を「年2.5パーセント」から「年3.0パーセント」に改める。

(2)その他

 山形県の約款に準拠するため、発注者の任意解除権(第13条の3)、発注者の催告による解除権(第13条の4)、発注者の催告によらない解除権(第14条)、発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限(第14条の3)、受注者の催告による解除権(第14条の4)、受注者の催告によらない解除権(第14条の5)、受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限(第14条の6)、受注者の損害賠償請求等(第15条の3)の追加及び削除、字句の修正を行う。

◎鶴岡市土木設計等業務委託契約約款 改正概要

遅延利息の率について(第35条、第43条の4、第45条の4、第47条、第49条)

 遅延利息の率を「年2.5パーセント」から「年3.0パーセント」に改める。

◎鶴岡市建築設計業務委託契約約款 改正概要

遅延利息の率について(第35条、第43条の4、第45条の4、第47条、第49条)

 遅延利息の率を「年2.5パーセント」から「年3.0パーセント」に改める。

◎鶴岡市建築工事監理業務委託契約約款 改正概要

遅延利息の率について(第32条、第35条の3、第39条)

 遅延利息の率を「年2.5パーセント」から「年3.0パーセント」に改める。

最新の建設工事及び各業務委託に係る契約約款及び様式は以下のとおりです(令和8年4月1日現在)。

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電話:0235-35-1154
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