道路工事施行承認申請(道路法第24条)
更新日:2026年4月27日
道路工事施行承認とは
道路管理者(鶴岡市)が管理する市道を、道路管理者以外の者(施行申請者)が、道路に関する工事を施行する場合には、道路法第24条の規定により道路管理者(鶴岡市)の承認が必要となります。
施行承認が必要な例
・車の出入りのための歩道の切下げ
・縁石やガードレールの撤去および新設
・道路側溝への蓋設置
・L型側溝などの切下げや布設替え
・舗装の復旧および新設
・街路樹の移設 など
※申請者の都合により市道の構造物などを工事する場合に承認が必要となります。
記載事項ならびに注意点
市道の構造物などを個人の都合により工事をする場合は、承認の認否や申請手続き処理の短縮を図るため、事前に下記「相談・申請窓口」まで協議をお願いします。
申請書に不備がなければ、申請から1・2週間で許可(承認)となります。
工事の費用については、道路法第57条の規定により、道路管理者の承認を受けた方の負担となります。
手続きの主な流れ
行政手続きにおける押印の見直しにより、令和3年4月1日より申請書等への押印が不要となります。
1.市に道路工事施行申請書を提出 (提出部数2部)
2.市から道路工事施行承認書を受領
3.市に工事着手の届出 (提出部数1部)
「添付書類」
・道路使用許可証、条件書の写し(鶴岡警察署発行のもの)
「申請した工事の概要や期間等に変更が生じた場合のみ」
4.市に道路工事変更承認申請書の提出 (提出部数2部)
5.市から道路工事施行変更承認書を受領
6.市に工事完了の届出 (提出部数1部)
相談・申請窓口
お住いの地域で異なります。
平成17年の合併前旧市町村ごと管理しています。
本所土木課業務係または各地域庁舎産業建設課にご相談ください。
〇鶴岡地域担当:(本所4階) 土木課業務係 電話:0235-25-2111
〇藤島地域担当:(藤島庁舎1階) 産業建設課 電話:0235-64-2111
〇羽黒地域担当:(羽黒庁舎2階) 産業建設課 電話:0235-62-2111
〇櫛引地域担当:(櫛引庁舎1階) 産業建設課 電話:0235-57-2111
〇朝日地域担当:(朝日庁舎2階) 産業建設課 電話:0235-53-2111
〇温海地域担当:(温海庁舎4階) 産業建設課 電話:0235-43-2111
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 土木課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1341
FAX:0235-25-2059














