法定外公共物の工事等について
更新日:2021年4月1日
手続きの主な流れ
法定外公共物に関する工事等(通路の取付けや舗装)の施工許可を受けるには、次のような手続きが必要です。
詳しくはこちら→「 法定外公共物について 」
行政手続きの見直しにより、令和3年4月1日より申請書等への押印は不要となります。
1.市に法定外公共物に関する工事等施工許可申請書を提出(提出部数2部)
申請書添付書類に記載のとおり、境界立会による境界承諾、利害関係者の同意書等が必要となります。
法定外公共物に関する工事等施工(変更)許可申請書
(PDF:138KB)
法定外公共物に関する工事等施工(変更)許可申請書
(ワード:36KB)
2.市から法定外公共物に関する工事等施工許可書を受領
3.市に工事着手の届出(提出部数1部)
「申請した工事の概要や期間等に変更が生じた場合のみ」
4.市に法定外公共物に関する工事等施工変更許可申請書の提出(提出部数2部)
提出様式等は上記1と同じ。
5.市から法定外公共物に関する工事等施工変更許可書を受領
6.市に工事完了の届出(提出部数1部)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 土木課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1341
FAX:0235-25-2059
