道路法第37条に基づく道路占用制限の開始について
更新日:2023年3月13日
緊急輸送道路における新設電柱の占用制限を開始します
道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定に基づき、市が管理する緊急輸送道路について、新たな電柱の占用を制限します。
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
制限の開始の期日
令和5年4月1日
位置図・路線名
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鶴岡市役所 土木課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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