道路占用申請(道路法第32条)
更新日:2021年9月8日
道路の占用とは
道路上や上空または地下に一定の工作物・物件または施設を設けて継続的に道路を使用することを
「道路の占用」といいます。
許可を受けて道路を占用することができる物件
道路法第32条第1項及び同法施行令第7条で規定されています。代表的な例は、以下のとおりです。
・電柱、電話柱、電線、郵便差出箱、公衆電話所など
・水道管、下水道管、ガス管など
・道路の上空看板、外壁工事のための仮設足場など
占用許可の原則ならびに注意点
・占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地がない。
・占用しようとする場所及び構造が政令に適合している。
※要件を満たしている場合でも、道路管理・道路交通上認められない場合もあります。
・許可の認否や申請手続き処理の短縮を図るため、事前に下記「相談・申請窓口」まで協議をお願いします。
・申請書に不備がなければ、申請から1・2週間で許可となります。
・占用物件には占用料がかかります。ただし占用料が免除される物件もあります。
手続きの主な流れ
行政手続きにおける押印の見直しにより、令和3年4月1日より申請書等への押印は不要となります。
1.市に道路占用許可申請書の提出
(提出部数:占用箇所が旧鶴岡市管内の場合は2部、各地域庁舎管内の場合は3部)
「添付書類」
・位置図
・現況図(平面図・縦断図・横断図)
・計画図(平面図・縦断図・横断図)
・構造図
・現場写真
・舗装復旧断面図(舗装が必要な場合)
・その他必要な書類(足場については安全管理図 など)
2.市から道路占用許可書を受領
3.市に工事着手の届出 (提出部数1部)
「申請した占用物件の数量や期間等に変更が生じた場合のみ」
4.市に道路占用許可申請書(変更)の提出(提出部数 1.と同じ)
提出様式等は上記1と同じ。
5.市から道路占用変更許可書を受領
6.市に工事完了の届出 (提出部数1部)
道路占用許可を受けた物件の管理について
「占用物件の改築修繕等を行うため道路を掘削する場合」
1.市に道路掘削の届出 (提出部数1部)
2.市に道路掘削完了の届出(提出部数1部)
1.市に道路占用廃止の届出 (提出部数1部)
※例:長期に渡り占用している物件の占用を廃止しようとする場合等に提出
2.原状回復届出 (提出部数1部)
※例:足場等、路上で一時的に占用している物件の占用期間が満了し
原状に回復した場合に提出
「占用権を譲渡(承継)する場合」
1.市に道路占用権譲渡(承継)許可申請書の提出 (提出部数1部)
相談・申請窓口
お住いの地域で異なります。
平成17年の合併前旧市町村ごと管理しています。
本所土木課業務係または各地域庁舎産業建設課にご相談ください。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 土木課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1341
FAX:0235-25-2059
