通行制限申請(道路法第46条)
更新日:2021年9月8日
通行の禁止又は制限
道路管理者は、道路法第46条第1項の規定により区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限することができると規定されております。
一 道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合。
二 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合。
以上のことから、工事等で市道の通行の禁止又は制限をしようとする場合は、事前に道路管理者(鶴岡市)へ通行制限申請書を提出していただくこととなります。
手続きの主な流れ
行政手続きの見直しにより、令和3年4月1日より申請書等への押印は不要となります。
1.市に通行制限の申請 (提出部数 4月から11月まで:5部 12月から3月まで:6部)
「添付書類」
・位置図
・看板、誘導員等の配置図(通行禁止の場合は迂回路図)
・道路使用許可証、条件書の写し(鶴岡警察署発行のもの)
相談・申請窓口
お住まいの地域で異なります。
平成17年の合併前旧市町村ごと管理しています。
本所土木課業務係または各地域庁舎産業建設課にご相談ください。
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 土木課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1341
FAX:0235-25-2059
