法定外公共物の占用について(許可申請)
更新日:2022年7月25日
法定外公共物の占用とは
地上や上空または地下に一定の工作物等を設置して継続的に使用することを「占用」といいます。
具体的には次のようなものです。
・橋、通路、ガードパイプ
・水道管、下水道管、ガス管、排水管
・電柱、電話柱、支線 など
法定外公共物の占用許可申請手続きについて
法定外公共物の占用許可を受けるには、次のような手続きが必要です。
行政手続きの見直しにより、令和3年4月1日より申請書等への押印は不要となります。
1.市に法定外公共物占用許可申請書を提出
(提出部数 占用箇所が旧鶴岡市管内の場合は1部、各地域庁舎管内は2部)
法定外公共物占用(変更・更新)許可申請書
(ワード:41KB)
法定外公共物占用(変更・更新)許可申請書
(PDF:145KB)
「添付書類」
・位置図
・現況図(平面図・縦断図・横断図)
・計画図(平面図・縦断図・横断図)
・構造図
・現場写真
・舗装復旧断面図
・字限図
・その他必要な書類(足場については安全管理図 など)
2.市から法定外公共物占用許可書を受領
3.市に工事着手の届出(提出部数1部)
「申請した占用物件の数量や期間等に変更が生じた場合のみ」
4.市に法定外公共物占用変更許可申請書を提出(提出部数 1.と同じ)
提出様式等は上記1と同じ。
5.市から法定外公共物占用変更許可書を受領
6.市に工事完了の届出(提出部数1部)
7.占用物件を廃止する場合の届出(提出部数1部)
※例:長期に渡り占用している物件の占用を廃止しようとする場合等に提出
8.原状回復届出(提出部数1部)
※例:足場等、路上で一時的に占用している物件の占用期間が満了し
原状に回復した場合に提出
9.占用権の権利義務を承継(譲渡)する場合の届出(提出部数1部)
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 土木課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1341
FAX:0235-25-2059
