開発行為の概要
更新日:2024年4月16日
開発行為について
鶴岡市では、平成25年4月12日において、4つの都市計画区域(鶴岡・藤島・櫛引・温海)を統合し、また、羽黒・朝日地域については新しく区域に編入して1つの都市計画区域としました。各地域の市街化区域・市街化調整区域については下図のとおりとなり、それぞれの区域で行われる開発行為については、開発許可・建築許可・開発協議の手続きが必要となります。
開発行為の概要
開発許可
建築物を建築する目的で行うものであり、道路等によって土地利用の形態の変化や切土・盛土による土地の形状の変化、農地等を宅地にする土地の有する性質の変更が行われる開発行為を行う場合は、都市計画法第29条の規定に基づき、開発許可が必要となります。
建築許可
市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の既存宅地において、開発行為を伴わない建築行為を行う場合は、都市計画法第43条の規定に基づき、建築許可が必要となります。
開発協議
都市計画法第29条第1項及び第2項の規定による開発許可を要しない開発行為を行う場合は、鶴岡市土地利用条例に関する条例に基づき、開発協議が必要となります。
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059
