開発許可申請後の手続き
更新日:2024年4月16日
工事着工から完了まで
工事着手届
開発許可を受けた工事に着手しようとするときは、以下の書類を提出してください。
1 工事着手届出書 (書式)(ワード:32KB)
2 工事工程表 (書式)(ワード:89KB)
3 開発許可標識設置写真
工事着手の日から工事完了公告があるまでの間は、工事現場の見やすい場所に開発許可標識を掲示してください。
開発許可標識 (書式)(ワード:33KB)
工事完了届
開発許可を受けた工事が完了したときは、以下の書類を提出し、完了検査を受けてください。
1 工事完了届出書 (書式)(ワード:30KB)
2 出来形管理図
3 完了写真
完了検査の結果、当該工事が開発許可の内容に適合していると認められた場合は、検査済証を交付します。
また、当該工事が完了した旨の公告を行います。
工事完了後
公共施設の管理・帰属
開発行為を行う場合に、都市計画上、災害防止上、道路、公園、排水施設等の公共施設の整備を義務付ける場合があります。
設置された公共施設が適正に管理されるように、公共施設は、原則として工事完了公告日の翌日に市に引き継がれます。
公共施設の引継ぎ(帰属)のためには、以下の書類を提出してください。
1 帰属承認書 (書式)(ワード:38KB)
2 位置図
3 字限図
4 地積測量図
5 登記簿謄本
6 印鑑証明書
7 登記原因証明情報兼登記承諾書 (書式)(エクセル:41KB)
8 写真(帰属箇所を赤実線で記入してください)
その他の手続き
工事完了公告前の建築制限
開発行為が許可どおり行われることを担保するため、工事完了公告があるまでの間は、開発区域内に建物を建築することが禁止されていますが、次のような場合には、申請により建築行為が認められます。
1 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築、建設する場合
2 市長が支障ないとして承認した場合(※詳細は都市計画課管理係窓口までお問合せください)
工事完了公告前の建築(建設)承認申請書 (書式)(ワード:35KB)
変更許可・変更届出
許可を受けた開発行為の内容を変更しようとするときは、変更許可を受ける必要があります。
また、軽微な変更については許可不要とされ、替わりに変更届出をする必要があります。
変更許可と変更届出の、どちらを要するかの確認は都市計画課管理係窓口までお問合せください。
開発行為変更許可申請書 (書式)(ワード:37KB)
開発行為等変更届出書 (書式)(ワード:29KB)
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 都市計画課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1315
FAX:0235-25-2059
